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みなさん、こんにちは


確定申告まっただ中に、入ろうとしています。

みなさん、頑張って行きましょう!

 さて、医療費控除の対象となりますのは、

治療目的のものに限られます。

 なので、病院や医師に支払ったものが控除の対象と

なります。

 健康診断や人間ドック、インフルエンザの予防接種などは

治療を目的としていないため、医療費控除の対象とはなりません。

 医師やマッサージの指圧師など資格を持った人に

支払った費用のみが、控除の対象になりますので、

疲労回復の目的の場合には、対象とはなりません。

 交通費も医療費控除の対象になりますので、

領収書が出ない場合には、メモを取っておいてください。

 ただし、タクシー代はやむを得ない場合のみ

認められます。

 おむつや失禁用尿とりパットの費用は、

おむつ使用証明書がある場合に限り、

控除の対象となります。

ご注意くださいね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.02.26 Fri l 所得税 l コメント (0) l top

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