みなさん、こんにちは
確定申告まっただ中に、入ろうとしています。
みなさん、頑張って行きましょう!
さて、医療費控除の対象となりますのは、
治療目的のものに限られます。
なので、病院や医師に支払ったものが控除の対象と
なります。
健康診断や人間ドック、インフルエンザの予防接種などは
治療を目的としていないため、医療費控除の対象とはなりません。
医師やマッサージの指圧師など資格を持った人に
支払った費用のみが、控除の対象になりますので、
疲労回復の目的の場合には、対象とはなりません。
交通費も医療費控除の対象になりますので、
領収書が出ない場合には、メモを取っておいてください。
ただし、タクシー代はやむを得ない場合のみ
認められます。
おむつや失禁用尿とりパットの費用は、
おむつ使用証明書がある場合に限り、
控除の対象となります。
ご注意くださいね!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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みなさん、頑張って行きましょう!
さて、医療費控除の対象となりますのは、
治療目的のものに限られます。
なので、病院や医師に支払ったものが控除の対象と
なります。
健康診断や人間ドック、インフルエンザの予防接種などは
治療を目的としていないため、医療費控除の対象とはなりません。
医師やマッサージの指圧師など資格を持った人に
支払った費用のみが、控除の対象になりますので、
疲労回復の目的の場合には、対象とはなりません。
交通費も医療費控除の対象になりますので、
領収書が出ない場合には、メモを取っておいてください。
ただし、タクシー代はやむを得ない場合のみ
認められます。
おむつや失禁用尿とりパットの費用は、
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