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みなさん、こんにちは


もう今年も2ヵ月が、過ぎようとしております。

 あっという間に年末になりますので(笑)、

毎日を全力で頑張りましょう!

 さて、前回に医療費が10万円を超えていない場合でも

医療費控除の対象になりますよ!とお話をしました。

 この医療費なんですが、「給付金」を受け取っている場合には、

支払った医療費から給付金を差し引いた

正味の医療費で計算をしなければ、いけません。

ご注意ください。

 遠方にいるなど、同居をしていない家族の医療費を

支払った場合には、生計を一にしていれば、

医療費控除の対象となります。

 生計を一にしているとは、仕送りをしていて、

その仕送りで家族が生活をしている場合をいいます。

また、医療費の領収書やレシートが必要になりますので、

気をつけましょう。

 医療費は実際に支払いをしているものに限られますので、

未払いのものは対象にはなりません。

ご注意くださいね!

 次回は、医療費控除を受けられるもの・受けられないものを

記載していきますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.02.24 Wed l 所得税 l コメント (0) l top

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