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みなさん、こんにちは


 笑顔でウキウキした気持ちでいますと、

頭の回転が良くなっている気がします。。。

仕事がはかどりますね~(笑)

 さて、アパートやマンション・土地や月極駐車場を

賃貸経営されている方は、

不動産所得の確定申告が必要と、なります。

 家賃や地代の収入金額から必要経費を引いて

所得金額を算定していきます。

 赤字になりましたら、他の所得から

引くことができることとなっています。

必要な申告書は、申告書Bです。

 他に、青色の方は青色申告決算書、

白色の方は収支内訳書が必要となります。

 青色の事業所得の確定申告に対して、

原則、次のメリットが少なくなります。

・青色申告特別控除額は、10万円

・専従者給与は、支払うことが、できません

 ただし、事業的規模での貸し付けをしていれば

青色申告特別控除額は、65万円、

専従者給与も支払うことができることと

なっています。

事業的規模の解説は、次回にさせていただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2016.02.05 Fri l 所得税 l コメント (0) l top

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