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みなさん、こんにちは


 とっても寒い一日でしたが、手袋を忘れたために、

帰りはさらに寒い締めくくりになりそうです(笑)

 さて、減価償却は原則として、10万円以上の資産を

購入した場合には必要となります。

 取得価額を耐用年数の期間に応じて、

費用としていくんですね!

 なので、10万円未満のものや

使用可能期間が1年未満のものについては、

その取得年度に費用として計上ができます。

ただし、特例規定が2つ、存在します。


特例の1

 この規定は、10万円以上20万円未満の資産を

買った時には、3年間にわたり1/3づつを

必要経費に計上ができるというものです。

 さらに、青色申告・白色申告関係なしに適用できますので、

オススメの規定です。


特例の2

この規定は、青色申告をする方に限定されています。

 内容としましては、10万円以上30万円未満の資産を買った場合に

全額を必要経費に計上できるものです。

 ただし、その取得価額の合計額が300万円に達するまでと

制限がありますので、注意が必要です。

さらに注意が必要なのが、買った時の消費税の取り扱いです。

 金額の判定で、消費税を含めるのか含めないのかは、

経理方法により判定することとなっているため、

気をつけないといけません。

知ると知らないでは、大違いですね!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2016.01.25 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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