みなさん、こんにちは
とっても寒い一日でしたが、手袋を忘れたために、
帰りはさらに寒い締めくくりになりそうです(笑)
さて、減価償却は原則として、10万円以上の資産を
購入した場合には必要となります。
取得価額を耐用年数の期間に応じて、
費用としていくんですね!
なので、10万円未満のものや
使用可能期間が1年未満のものについては、
その取得年度に費用として計上ができます。
ただし、特例規定が2つ、存在します。
特例の1
この規定は、10万円以上20万円未満の資産を
買った時には、3年間にわたり1/3づつを
必要経費に計上ができるというものです。
さらに、青色申告・白色申告関係なしに適用できますので、
オススメの規定です。
特例の2
この規定は、青色申告をする方に限定されています。
内容としましては、10万円以上30万円未満の資産を買った場合に
全額を必要経費に計上できるものです。
ただし、その取得価額の合計額が300万円に達するまでと
制限がありますので、注意が必要です。
さらに注意が必要なのが、買った時の消費税の取り扱いです。
金額の判定で、消費税を含めるのか含めないのかは、
経理方法により判定することとなっているため、
気をつけないといけません。
知ると知らないでは、大違いですね!
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
とっても寒い一日でしたが、手袋を忘れたために、
帰りはさらに寒い締めくくりになりそうです(笑)
さて、減価償却は原則として、10万円以上の資産を
購入した場合には必要となります。
取得価額を耐用年数の期間に応じて、
費用としていくんですね!
なので、10万円未満のものや
使用可能期間が1年未満のものについては、
その取得年度に費用として計上ができます。
ただし、特例規定が2つ、存在します。
特例の1
この規定は、10万円以上20万円未満の資産を
買った時には、3年間にわたり1/3づつを
必要経費に計上ができるというものです。
さらに、青色申告・白色申告関係なしに適用できますので、
オススメの規定です。
特例の2
この規定は、青色申告をする方に限定されています。
内容としましては、10万円以上30万円未満の資産を買った場合に
全額を必要経費に計上できるものです。
ただし、その取得価額の合計額が300万円に達するまでと
制限がありますので、注意が必要です。
さらに注意が必要なのが、買った時の消費税の取り扱いです。
金額の判定で、消費税を含めるのか含めないのかは、
経理方法により判定することとなっているため、
気をつけないといけません。
知ると知らないでは、大違いですね!
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