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みなさん、こんにちは


明日から3連休ですので、楽しみですね。

 さて、前回にマイホームを売った場合の特例がありますと

お伝えしましたので、記載をさせて、いただきます。

3.買換えの特例

 この特例は、居住期間が10年以上で所有期間が10年を

超えるマイホームを売却し、

その売却代金で新たにマイホームを買った場合には、

税金がかからなくなるというものです。

 ただし、適用要件がありますので

確認をすることが必要となります。

 以上で、マイホームを売却した場合の特例規定の解説は

終了しましたが、

他にも、マイホームの売却損は給与所得などから引けたり

(節税ですね。)税金の還付を受けたりもできます。

また、3年間の繰越控除も受けることが、できます。

知ると知らないとでは、大違いですね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2016.01.08 Fri l 所得税 l コメント (2) l top

コメント

No title
記事の更新を楽しみにしております!(^^)!
2016.01.11 Mon l 右京大夫. URL l 編集
No title
右京太夫さん

コメントをありがとうございました。

今日気づいたために

 御礼が遅くなりまして、大変、申し訳ありませんでした。

もうすぐ確定申告の時期です。

 出来る限り毎日更新して参りますので、

どうぞ、よろしくお願いいたします。
2016.01.13 Wed l 出間(いづま)税理士. URL l 編集

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