みなさん、こんにちは
明日から3連休ですので、楽しみですね。
さて、前回にマイホームを売った場合の特例がありますと
お伝えしましたので、記載をさせて、いただきます。
3.買換えの特例
この特例は、居住期間が10年以上で所有期間が10年を
超えるマイホームを売却し、
その売却代金で新たにマイホームを買った場合には、
税金がかからなくなるというものです。
ただし、適用要件がありますので
確認をすることが必要となります。
以上で、マイホームを売却した場合の特例規定の解説は
終了しましたが、
他にも、マイホームの売却損は給与所得などから引けたり
(節税ですね。)税金の還付を受けたりもできます。
また、3年間の繰越控除も受けることが、できます。
知ると知らないとでは、大違いですね(笑)
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
明日から3連休ですので、楽しみですね。
さて、前回にマイホームを売った場合の特例がありますと
お伝えしましたので、記載をさせて、いただきます。
3.買換えの特例
この特例は、居住期間が10年以上で所有期間が10年を
超えるマイホームを売却し、
その売却代金で新たにマイホームを買った場合には、
税金がかからなくなるというものです。
ただし、適用要件がありますので
確認をすることが必要となります。
以上で、マイホームを売却した場合の特例規定の解説は
終了しましたが、
他にも、マイホームの売却損は給与所得などから引けたり
(節税ですね。)税金の還付を受けたりもできます。
また、3年間の繰越控除も受けることが、できます。
知ると知らないとでは、大違いですね(笑)
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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コメントをありがとうございました。
今日気づいたために
御礼が遅くなりまして、大変、申し訳ありませんでした。
もうすぐ確定申告の時期です。
出来る限り毎日更新して参りますので、
どうぞ、よろしくお願いいたします。