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みなさん、こんにちは


年末に近づくにつれ、繁忙になってきましたね!

しかし、今年はまだ半月も、あります。

熱く仕事に励みましょう!

 さて、前回ではマイホームの売却損がでた時には、

マイホームの譲渡損失の特例があると言いました。

 これは、給与所得などの他の所得から税金を引ききれずに

損失が残った場合に、3年間繰り越して

翌年以降の給与所得などから引くことができると

いうものです。

ただし、これは次に掲げる売却ケースにより異なります。


1.マイホームの買い換えの場合

 売却損は全額、給与所得などから引けます。

  そして、この規定は新しいマイホームの住宅ローン控除と

 あわせて受けることが、できます。


2.売却をしただけの場合

  売却損の金額と、売却後の住宅ローン残高-売却損

 とのどちらか小さい方の金額しか、引くことができません。

 少し細かい適用要件がありますので、確認が必要となります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.12.15 Tue l 所得税 l コメント (0) l top

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