みなさん、こんにちは
年末に近づくにつれ、繁忙になってきましたね!
しかし、今年はまだ半月も、あります。
熱く仕事に励みましょう!
さて、前回ではマイホームの売却損がでた時には、
マイホームの譲渡損失の特例があると言いました。
これは、給与所得などの他の所得から税金を引ききれずに
損失が残った場合に、3年間繰り越して
翌年以降の給与所得などから引くことができると
いうものです。
ただし、これは次に掲げる売却ケースにより異なります。
1.マイホームの買い換えの場合
売却損は全額、給与所得などから引けます。
そして、この規定は新しいマイホームの住宅ローン控除と
あわせて受けることが、できます。
2.売却をしただけの場合
売却損の金額と、売却後の住宅ローン残高-売却損
とのどちらか小さい方の金額しか、引くことができません。
少し細かい適用要件がありますので、確認が必要となります。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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しかし、今年はまだ半月も、あります。
熱く仕事に励みましょう!
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マイホームの譲渡損失の特例があると言いました。
これは、給与所得などの他の所得から税金を引ききれずに
損失が残った場合に、3年間繰り越して
翌年以降の給与所得などから引くことができると
いうものです。
ただし、これは次に掲げる売却ケースにより異なります。
1.マイホームの買い換えの場合
売却損は全額、給与所得などから引けます。
そして、この規定は新しいマイホームの住宅ローン控除と
あわせて受けることが、できます。
2.売却をしただけの場合
売却損の金額と、売却後の住宅ローン残高-売却損
とのどちらか小さい方の金額しか、引くことができません。
少し細かい適用要件がありますので、確認が必要となります。
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