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みなさん、こんにちは


 来年の税制改正におきまして、

税務調査が入る前に修正申告をした場合においても

「過少申告加算税」の対象になる可能性が

あるようです。

 実現しますと、ますます正確な経理処理と確定申告が

要求されてきます。

改正されないことを、祈るばかりです。

 さて、不動産の譲渡所得に対する税率ですが

短期譲渡所得の場合は30%の所得税(復興税込みでは、30.63%)、

長期譲渡所得の場合は15%の所得税(復興税込みでは、15.315%)

となっています。

断然、長期譲渡所得の方が納税者有利ですね!

これらは一般の土地・建物のお話しでした。

次に、マイホームを売った場合のお話に入ろうと思います。

1.マイホームを売って、損失が出た場合

  マイホームを売却して損失が出た場合には、

 「マイホームの譲渡損失の特例規定」の適用を

 受けることができます。

  この特例規定は、給与所得など他の所得からマイホームの

 売却損を引くことができるというものです。

  例えば、売却損が給与所得よりも多い場合には、

 所得が0円となりますから、結果、その年に給料などから

 引かれた税金が全額、還付されることとなります。

 長くなりましたので、

続きは次回へとさせていただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.12.10 Thu l 所得税 l コメント (0) l top

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