みなさん、こんにちは
来年の税制改正におきまして、
税務調査が入る前に修正申告をした場合においても
「過少申告加算税」の対象になる可能性が
あるようです。
実現しますと、ますます正確な経理処理と確定申告が
要求されてきます。
改正されないことを、祈るばかりです。
さて、不動産の譲渡所得に対する税率ですが
短期譲渡所得の場合は30%の所得税(復興税込みでは、30.63%)、
長期譲渡所得の場合は15%の所得税(復興税込みでは、15.315%)
となっています。
断然、長期譲渡所得の方が納税者有利ですね!
これらは一般の土地・建物のお話しでした。
次に、マイホームを売った場合のお話に入ろうと思います。
1.マイホームを売って、損失が出た場合
マイホームを売却して損失が出た場合には、
「マイホームの譲渡損失の特例規定」の適用を
受けることができます。
この特例規定は、給与所得など他の所得からマイホームの
売却損を引くことができるというものです。
例えば、売却損が給与所得よりも多い場合には、
所得が0円となりますから、結果、その年に給料などから
引かれた税金が全額、還付されることとなります。
長くなりましたので、
続きは次回へとさせていただきます。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
来年の税制改正におきまして、
税務調査が入る前に修正申告をした場合においても
「過少申告加算税」の対象になる可能性が
あるようです。
実現しますと、ますます正確な経理処理と確定申告が
要求されてきます。
改正されないことを、祈るばかりです。
さて、不動産の譲渡所得に対する税率ですが
短期譲渡所得の場合は30%の所得税(復興税込みでは、30.63%)、
長期譲渡所得の場合は15%の所得税(復興税込みでは、15.315%)
となっています。
断然、長期譲渡所得の方が納税者有利ですね!
これらは一般の土地・建物のお話しでした。
次に、マイホームを売った場合のお話に入ろうと思います。
1.マイホームを売って、損失が出た場合
マイホームを売却して損失が出た場合には、
「マイホームの譲渡損失の特例規定」の適用を
受けることができます。
この特例規定は、給与所得など他の所得からマイホームの
売却損を引くことができるというものです。
例えば、売却損が給与所得よりも多い場合には、
所得が0円となりますから、結果、その年に給料などから
引かれた税金が全額、還付されることとなります。
長くなりましたので、
続きは次回へとさせていただきます。
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