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みなさん、こんにちは


町にクリスマスソングが、流れ始めました(汗)

 まだまだ今年の成長ノルマに到達しておりませんので、

浮足立つ自分をいましめながら、頭をみがいております(汗)

今年はまだまだ続きます!

みなさん、気合いを入れて、熱く仕事に打ち込みましょう!

さて、不動産を売った場合には、

「譲渡所得の確定申告」が、必要となります。

 不動産の譲渡所得については、

その所有期間が5年を超えるものを「長期譲渡所得」、

5年以下のものを「短期譲渡所得」として

所得税法・法人税法において、区分がされています。

 後述しますが、ちなみに長期譲渡所得の方が

納税者にとって有利な取扱いとなっています。

 また、マイホームを売った場合には、特例規定が

設けられています。

続きは、次回へとさせていただきます。

 余談ですが、最近、無料税務相談に来られる方が

とても多くなりました。

税理士として、嬉しいですね(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.12.08 Tue l 所得税 l コメント (0) l top

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