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みなさん、こんにちは


今日から突然、寒くなりました!

 風邪をひかないように、念入りに手洗い、うがい、

防寒に努めていきましょう。

 お正月に寝込んでいた!となったら、

折角の新年スタートが、台無しですからね。

 さて、同じ年に株式の譲渡からくる売却益と

売却損がある場合には、その益と損を損益通算して

(相殺ですね。)節税または還付を受けることができます。

 そして、株の損失が儲けから引ききれなかったら、

その損失分は翌期以降3年間へと

繰越すことができます。

これを、損失の繰越控除といいます。

 翌期以降3年間で、儲けと損を

損益通算できるということですね!

節税です。

 ただし、この規定の適用を受けるためには、必ず、

しなければならないことが、あります。

 それは、連続して3年間、確定申告書を

出さなければならない、ということです。

法律の適用ですから、自ら申告をして

適用を受ける意思表示をしない限りは、

税務署からは適用できますよ!とは

言ってくれないということですね。

みなさん、ぜひ、活用してくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2015.12.04 Fri l 所得税 l コメント (2) l top

コメント

No title
こんばんは。
税務署ですから、わざわざ言わないんですよねー。損をした時に相殺出来るのは聞いていましたが、3年間有効というのは初めて聞きました。
2015.12.04 Fri l 珍走. URL l 編集
Re: No title
珍走さん

こんにちは。


コメントを、ありがとうございました。

そうなんです!

 税務官署はあくまで法律に基づいて手続きをしますので、

「冷たいな。。。」と思うくらい、融通も効かないんですよね(汗)

 法人税の申告ですと、申告書類1枚の添付がなければ

納税者有利の特例の適用が、簡単に取り消されてしまうんです。

知ると知らないとでは、大違いですよね。
2015.12.07 Mon l 出間(いづま)税理士. URL l 編集

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