みなさん、こんにちは
今日から突然、寒くなりました!
風邪をひかないように、念入りに手洗い、うがい、
防寒に努めていきましょう。
お正月に寝込んでいた!となったら、
折角の新年スタートが、台無しですからね。
さて、同じ年に株式の譲渡からくる売却益と
売却損がある場合には、その益と損を損益通算して
(相殺ですね。)節税または還付を受けることができます。
そして、株の損失が儲けから引ききれなかったら、
その損失分は翌期以降3年間へと
繰越すことができます。
これを、損失の繰越控除といいます。
翌期以降3年間で、儲けと損を
損益通算できるということですね!
節税です。
ただし、この規定の適用を受けるためには、必ず、
しなければならないことが、あります。
それは、連続して3年間、確定申告書を
出さなければならない、ということです。
法律の適用ですから、自ら申告をして
適用を受ける意思表示をしない限りは、
税務署からは適用できますよ!とは
言ってくれないということですね。
みなさん、ぜひ、活用してくださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
今日から突然、寒くなりました!
風邪をひかないように、念入りに手洗い、うがい、
防寒に努めていきましょう。
お正月に寝込んでいた!となったら、
折角の新年スタートが、台無しですからね。
さて、同じ年に株式の譲渡からくる売却益と
売却損がある場合には、その益と損を損益通算して
(相殺ですね。)節税または還付を受けることができます。
そして、株の損失が儲けから引ききれなかったら、
その損失分は翌期以降3年間へと
繰越すことができます。
これを、損失の繰越控除といいます。
翌期以降3年間で、儲けと損を
損益通算できるということですね!
節税です。
ただし、この規定の適用を受けるためには、必ず、
しなければならないことが、あります。
それは、連続して3年間、確定申告書を
出さなければならない、ということです。
法律の適用ですから、自ら申告をして
適用を受ける意思表示をしない限りは、
税務署からは適用できますよ!とは
言ってくれないということですね。
みなさん、ぜひ、活用してくださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
スポンサーサイト
税務署ですから、わざわざ言わないんですよねー。損をした時に相殺出来るのは聞いていましたが、3年間有効というのは初めて聞きました。
こんにちは。
コメントを、ありがとうございました。
そうなんです!
税務官署はあくまで法律に基づいて手続きをしますので、
「冷たいな。。。」と思うくらい、融通も効かないんですよね(汗)
法人税の申告ですと、申告書類1枚の添付がなければ
納税者有利の特例の適用が、簡単に取り消されてしまうんです。
知ると知らないとでは、大違いですよね。