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みなさん、こんにちは


今日は朝一番から、税務相談が始まりました。

 長時間に及ぶ案件ではありましたが、

一つの結論へたどり着くこととなりましたので、

未来計画へとつなげて戴きたいと、思います。

 さて、株式や株式投資信託などを売却した場合には、

「譲渡所得」の申告が必要と、なります。

上場株式等の譲渡所得については、

 一般口座によるものか、

特別講座を開設しているかなど、

証券会社などとの取引形態により、

申告の要・不要が異なってきます。(詳細は、後日といたします。)

特定口座の「源泉口座」で取引をしている方は、

確定申告の必要は、ありません。

 源泉口座では、証券会社などで儲けにかかる税金が

納付されているというのが、その理由です。

ただし、株式の売却損が出た場合には、

申告をしておくことが、お勧めです。(詳細は、後日といたします。)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.30 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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