みなさん、こんにちは
年末に近づくにつれて、
「まだ、今年の成長ノルマがたくさん残っているぞ!」と
あせってしまいます。
こんな時こそ、「いつもの2倍の仕事をこなそう。」
と思うと、自然に気合いが溢れてきます(笑)
さて、満期保険金や解約返戻金などを受け取った場合には、
一時所得の確定申告が、必要となります。
この一時所得ですが。。。
大きな特典が付いています。
収入金額から必要経費を引いた後に、
さらに50万円を引くことが出来ます。
しかし、これだけでは、ありません。
さらに。。。
その金額を1/2に出来るのです!
税負担は、とても軽くなりますね。
申告の際には、保険会社から送られてくる
満期保険金の受取通知書やお支払明細書などから
申告書に記載をし、なるべくなら申告書と一緒に提出した方が
いいでしょう。
なお、一ヵ所からの給与所得であれば、
一時所得を含めて給与所得と退職所得以外の
所得の合計額が20万円以下であれば、
申告は不要です。
ただし、還付を受ける場合には、
還付申告をしなければいけませんので
注意をしてくださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
年末に近づくにつれて、
「まだ、今年の成長ノルマがたくさん残っているぞ!」と
あせってしまいます。
こんな時こそ、「いつもの2倍の仕事をこなそう。」
と思うと、自然に気合いが溢れてきます(笑)
さて、満期保険金や解約返戻金などを受け取った場合には、
一時所得の確定申告が、必要となります。
この一時所得ですが。。。
大きな特典が付いています。
収入金額から必要経費を引いた後に、
さらに50万円を引くことが出来ます。
しかし、これだけでは、ありません。
さらに。。。
その金額を1/2に出来るのです!
税負担は、とても軽くなりますね。
申告の際には、保険会社から送られてくる
満期保険金の受取通知書やお支払明細書などから
申告書に記載をし、なるべくなら申告書と一緒に提出した方が
いいでしょう。
なお、一ヵ所からの給与所得であれば、
一時所得を含めて給与所得と退職所得以外の
所得の合計額が20万円以下であれば、
申告は不要です。
ただし、還付を受ける場合には、
還付申告をしなければいけませんので
注意をしてくださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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コメントありがとうございます
今後ともによろしくお願いいたします
こんにちは
コメントをありがとうございます。
支払った保険料と満期返戻金との差額に対し、
課税されるとお考え下さい。
こんにちは
ご丁寧に、ありがとうございます。
こちらこそ、どうぞ、よろしくお願いいたします。