みなさん、こんにちは
テニスの錦織選手、世界6位の方に勝って
良かったです。
諦めなければ、明るい未来へ進んで行きますね!
さて、上場株式等に係る配当所得を申告する場合には、
配当金計算書や支払通知書、特定口座年間取引報告書
などが、必要となります。
配当金計算書は、配当金を振り込まれる場合に、
その都度、送られてきます。
支払通知書は、配当金領収書と引換えに受け取る時に
送付されてきます。
特定口座年間取引報告書は、特定口座を開いていれば
年明けの1月31日までに送られてきます。
これらの書類は、確定申告書とともに提出しますので、
キチンと保管をしてくださいね。
次に、配当控除ですが、これは配当所得を申告した人が
受けられます。
ただし、申告分離課税を選択した配当所得など
配当控除が受けられない配当もありますので、
注意が必要です。
十分に、気をつけてください。
控除額ですが、課税総所得金額が1000万円以下の場合には、
配当所得×10%で計算します。
1000万円超の場合には、1000万円を超える部分について
配当所得×5%で、計算をします。
ただし、株式投資信託の収益分配金については、
計算方法が異なります。
注意をして、くださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
テニスの錦織選手、世界6位の方に勝って
良かったです。
諦めなければ、明るい未来へ進んで行きますね!
さて、上場株式等に係る配当所得を申告する場合には、
配当金計算書や支払通知書、特定口座年間取引報告書
などが、必要となります。
配当金計算書は、配当金を振り込まれる場合に、
その都度、送られてきます。
支払通知書は、配当金領収書と引換えに受け取る時に
送付されてきます。
特定口座年間取引報告書は、特定口座を開いていれば
年明けの1月31日までに送られてきます。
これらの書類は、確定申告書とともに提出しますので、
キチンと保管をしてくださいね。
次に、配当控除ですが、これは配当所得を申告した人が
受けられます。
ただし、申告分離課税を選択した配当所得など
配当控除が受けられない配当もありますので、
注意が必要です。
十分に、気をつけてください。
控除額ですが、課税総所得金額が1000万円以下の場合には、
配当所得×10%で計算します。
1000万円超の場合には、1000万円を超える部分について
配当所得×5%で、計算をします。
ただし、株式投資信託の収益分配金については、
計算方法が異なります。
注意をして、くださいね。
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