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みなさん、こんにちは


もう11月の半分が過ぎてしまいました。

時間が「あっ」と言う間に過ぎることを、感じています。

集中をして、全力で頑張りましょう。

さて、 前回のお話の続きです。

配当所得の場合には、申告をすれば税金が還付される

ケースが、2つあります。

その2つ目は、「上場株式等の売却損」がある場合となります。

 申告方法について、申告分離課税を選択しますと、

配当所得から株式の売却損を引くことができるとなっていますので、

結果、配当から天引きされた税金が還付される場合が出てきます。

ただし、注意すべきことが、あります。

実際に有利であるかどうかは、

(1) 申告分離課税を選択した場合

(2) 上記(1)を選択しない場合

(3) 配当を申告しない場合

の各々について税額計算をし、

確認をした方がよいですね。

 また、申告分離課税を選択すれば「配当控除」が

受けられませんので、これにも注意が必要です。

 用意する書類や配当控除につきましては、

次回へとさせて、いただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.16 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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