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みなさん、こんにちは


随分と、寒さが増してきましたね。

こんな季節だからこそ、心を熱く仕事に打ち込みましょう!

 さて、株の配当や投資信託の収益分配金(一定のものを除きます。)

を受けた場合には、配当所得の確定申告を

する必要が、あります。

 しかし、次に掲げる配当につきましては、

申告しなくてもよいことになっています。

(1) 上場株式の配当(ただし、発行済株式の総数の3%以上を
               所有する大口の株主は、申告が必要です。)

(2) 非上場株式等の少額配当

※ オープン型証券投資信託の特別分配金は、非課税ですので
  申告は、不要です。

 配当所得の場合には、申告をすれば税金が還付される

ケースが、2つあります。

① 課税所得が、900万円未満の場合

   ただし、税金の還付額は、所得税率によって変わります。

   注意すべきことは、株式等の投資信託収益分配金については、

  配当控除の率が5%となるものが多いため、

  課税所得が330万円未満の方については、通常の申告が
 
  有利となります。

もう一つのケースについては、次回へと続きます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.12 Thu l 所得税 l コメント (0) l top

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