みなさん、こんにちは
随分と、寒さが増してきましたね。
こんな季節だからこそ、心を熱く仕事に打ち込みましょう!
さて、株の配当や投資信託の収益分配金(一定のものを除きます。)
を受けた場合には、配当所得の確定申告を
する必要が、あります。
しかし、次に掲げる配当につきましては、
申告しなくてもよいことになっています。
(1) 上場株式の配当(ただし、発行済株式の総数の3%以上を
所有する大口の株主は、申告が必要です。)
(2) 非上場株式等の少額配当
※ オープン型証券投資信託の特別分配金は、非課税ですので
申告は、不要です。
配当所得の場合には、申告をすれば税金が還付される
ケースが、2つあります。
① 課税所得が、900万円未満の場合
ただし、税金の還付額は、所得税率によって変わります。
注意すべきことは、株式等の投資信託収益分配金については、
配当控除の率が5%となるものが多いため、
課税所得が330万円未満の方については、通常の申告が
有利となります。
もう一つのケースについては、次回へと続きます。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
随分と、寒さが増してきましたね。
こんな季節だからこそ、心を熱く仕事に打ち込みましょう!
さて、株の配当や投資信託の収益分配金(一定のものを除きます。)
を受けた場合には、配当所得の確定申告を
する必要が、あります。
しかし、次に掲げる配当につきましては、
申告しなくてもよいことになっています。
(1) 上場株式の配当(ただし、発行済株式の総数の3%以上を
所有する大口の株主は、申告が必要です。)
(2) 非上場株式等の少額配当
※ オープン型証券投資信託の特別分配金は、非課税ですので
申告は、不要です。
配当所得の場合には、申告をすれば税金が還付される
ケースが、2つあります。
① 課税所得が、900万円未満の場合
ただし、税金の還付額は、所得税率によって変わります。
注意すべきことは、株式等の投資信託収益分配金については、
配当控除の率が5%となるものが多いため、
課税所得が330万円未満の方については、通常の申告が
有利となります。
もう一つのケースについては、次回へと続きます。
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