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みなさん、こんにちは


 本日は、税理士 税務研究会の「マイナンバーの実務対応」

というテーマの研修会へ行ってきました。

 年末近くに、詳しく記載をさせていただきますので

今しばらく、お待ちください。

 さて、生命保険会社やかんぽ生命などからの年金収入が

ある場合には、公的年金等とは別として、

雑所得の確定申告をする必要が、あります。

 年金収入から源泉税が引かれているときには

申告をすると還付される可能性が高いので、

ぜひ、申告計算をすることをお勧めします。

 申告の時には、支払先から送られてきます

「支払年金額等のお知らせ」などの通知書が、必要です。

 この通知書から、

1.年金の支払金額(収入金額)

2.掛金額(必要経費)

3.源泉徴収額

を申告書へ記載をします。

 ただし、次に掲げる要件を満たせば、

申告は不要となります。(還付申告をしないことと、なります。)

・ 1カ所からの給料、アルバイト収入がある。

・給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が、
 20万円以下である。

 しかし、還付を受けるためには申告をすることが

必要となりますので、

みなさん、くれぐれもご注意ください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2015.11.10 Tue l 所得税 l コメント (4) l top

コメント

No title
マイナンバーが始まりましたね。
あちこちからマイナンバー関係の研修案内が届いていますが
会計事務所の方や社労士の先生に
お任せしてるからいいっかと
全然行ってません(^_^;)
2015.11.10 Tue l ふくこ”. URL l 編集
No title
昨日はコメントありがとうございました。マイナンバー、まだ私には届いてません。大事に管理しないといけないですね。
2015.11.12 Thu l 珍走. URL l 編集
No title
ふくご さん

コメントをありがとうございます。

マイナンバーに関しては、あまり神経質にならず、

クレジットカードの感覚で良いと思われます(^^)/
2015.11.12 Thu l 出間(いづま)会計事務所. URL l 編集
No title
珍走 さん

コメントをありがとうございました。

マイナンバーの通知書は、大切に保管なさって

くださいね。

個人識別には、必ずセットになりますから(^^)
2015.11.12 Thu l 出間(いづま)会計事務所. URL l 編集

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