みなさん、こんにちは
本日は、税理士 税務研究会の「マイナンバーの実務対応」
というテーマの研修会へ行ってきました。
年末近くに、詳しく記載をさせていただきますので
今しばらく、お待ちください。
さて、生命保険会社やかんぽ生命などからの年金収入が
ある場合には、公的年金等とは別として、
雑所得の確定申告をする必要が、あります。
年金収入から源泉税が引かれているときには
申告をすると還付される可能性が高いので、
ぜひ、申告計算をすることをお勧めします。
申告の時には、支払先から送られてきます
「支払年金額等のお知らせ」などの通知書が、必要です。
この通知書から、
1.年金の支払金額(収入金額)
2.掛金額(必要経費)
3.源泉徴収額
を申告書へ記載をします。
ただし、次に掲げる要件を満たせば、
申告は不要となります。(還付申告をしないことと、なります。)
・ 1カ所からの給料、アルバイト収入がある。
・給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が、
20万円以下である。
しかし、還付を受けるためには申告をすることが
必要となりますので、
みなさん、くれぐれもご注意ください。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
本日は、税理士 税務研究会の「マイナンバーの実務対応」
というテーマの研修会へ行ってきました。
年末近くに、詳しく記載をさせていただきますので
今しばらく、お待ちください。
さて、生命保険会社やかんぽ生命などからの年金収入が
ある場合には、公的年金等とは別として、
雑所得の確定申告をする必要が、あります。
年金収入から源泉税が引かれているときには
申告をすると還付される可能性が高いので、
ぜひ、申告計算をすることをお勧めします。
申告の時には、支払先から送られてきます
「支払年金額等のお知らせ」などの通知書が、必要です。
この通知書から、
1.年金の支払金額(収入金額)
2.掛金額(必要経費)
3.源泉徴収額
を申告書へ記載をします。
ただし、次に掲げる要件を満たせば、
申告は不要となります。(還付申告をしないことと、なります。)
・ 1カ所からの給料、アルバイト収入がある。
・給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が、
20万円以下である。
しかし、還付を受けるためには申告をすることが
必要となりますので、
みなさん、くれぐれもご注意ください。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
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あちこちからマイナンバー関係の研修案内が届いていますが
会計事務所の方や社労士の先生に
お任せしてるからいいっかと
全然行ってません(^_^;)
コメントをありがとうございます。
マイナンバーに関しては、あまり神経質にならず、
クレジットカードの感覚で良いと思われます(^^)/
コメントをありがとうございました。
マイナンバーの通知書は、大切に保管なさって
くださいね。
個人識別には、必ずセットになりますから(^^)