みなさん、こんにちは
今さらですが、本を読んで理解をして、腹に落として
身につけ使いこなす!
大変、エネルギーがいることです。
しかし、努力でこれを繰り返さなければ
成長は、ありませんね、
今年はまだまだ、あります。
気合いを入れて、熱く、過ごしましょう!
さて、原稿料や作曲料、講演料などの副収入をもらった場合には、
これらの収入について、「雑所得」の申告を
しなければ、なりません。
収入から源泉徴収がされているときには、
所得税の還付を受けられる可能性が、あります。
理由は、必要経費を引くことができるからです。
申告をする時には、報酬の支払先からもらった
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と、
経費の領収書を用意してください。
そして、領収書から1年分の経費を集計して、
収入金額から引いて所得金額を計算します。
支払調書は、申告書とともに
税務署へ提出が必要と、なります。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
今さらですが、本を読んで理解をして、腹に落として
身につけ使いこなす!
大変、エネルギーがいることです。
しかし、努力でこれを繰り返さなければ
成長は、ありませんね、
今年はまだまだ、あります。
気合いを入れて、熱く、過ごしましょう!
さて、原稿料や作曲料、講演料などの副収入をもらった場合には、
これらの収入について、「雑所得」の申告を
しなければ、なりません。
収入から源泉徴収がされているときには、
所得税の還付を受けられる可能性が、あります。
理由は、必要経費を引くことができるからです。
申告をする時には、報酬の支払先からもらった
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と、
経費の領収書を用意してください。
そして、領収書から1年分の経費を集計して、
収入金額から引いて所得金額を計算します。
支払調書は、申告書とともに
税務署へ提出が必要と、なります。
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