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みなさん、こんにちは


 今さらですが、本を読んで理解をして、腹に落として

身につけ使いこなす!

大変、エネルギーがいることです。

 しかし、努力でこれを繰り返さなければ

成長は、ありませんね、

今年はまだまだ、あります。

気合いを入れて、熱く、過ごしましょう!

 さて、原稿料や作曲料、講演料などの副収入をもらった場合には、

これらの収入について、「雑所得」の申告を

しなければ、なりません。

 収入から源泉徴収がされているときには、

所得税の還付を受けられる可能性が、あります。

理由は、必要経費を引くことができるからです。

 申告をする時には、報酬の支払先からもらった

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と、

経費の領収書を用意してください。

 そして、領収書から1年分の経費を集計して、

収入金額から引いて所得金額を計算します。

 支払調書は、申告書とともに

税務署へ提出が必要と、なります。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.11.09 Mon l 所得税 l コメント (0) l top

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