みなさん、こんにちは
最近、絨毯の上など何もない場所を歩いていると、
つまずくようになりました(笑)
年を感じて、しまいます(汗)
さて、厚生年金や国民年金などの公的な年金収入は、
「雑所得」として確定申告が必要と、なります。
ただし、次に掲げる場合には、申告の必要はありません。
(1) 公的年金等の収入が、400万円以下の場合
(2) 公的年金等以外の所得が、20万円以下の場合
ただし、公的年金等の場合には確定申告をすると
還付を受けられる可能性が高いです。
なので、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、
地震保険料控除などがある場合のは、
ぜひ、確定申告することをおすすめします。
また、扶養控除等申告書を提出していない場合には、
年金から引かれている税金に扶養控除分が
反映されていませんので、
還付を受けられる可能性が、あります。
確定申告には、「公的年金等の源泉徴収票」の添付が、
必要となります。
年明けの1月頃に送られてきますから、
大切に保管してくださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
最近、絨毯の上など何もない場所を歩いていると、
つまずくようになりました(笑)
年を感じて、しまいます(汗)
さて、厚生年金や国民年金などの公的な年金収入は、
「雑所得」として確定申告が必要と、なります。
ただし、次に掲げる場合には、申告の必要はありません。
(1) 公的年金等の収入が、400万円以下の場合
(2) 公的年金等以外の所得が、20万円以下の場合
ただし、公的年金等の場合には確定申告をすると
還付を受けられる可能性が高いです。
なので、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、
地震保険料控除などがある場合のは、
ぜひ、確定申告することをおすすめします。
また、扶養控除等申告書を提出していない場合には、
年金から引かれている税金に扶養控除分が
反映されていませんので、
還付を受けられる可能性が、あります。
確定申告には、「公的年金等の源泉徴収票」の添付が、
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年明けの1月頃に送られてきますから、
大切に保管してくださいね。
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