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みなさん、こんにちは


 最近、絨毯の上など何もない場所を歩いていると、

つまずくようになりました(笑)

年を感じて、しまいます(汗)

 さて、厚生年金や国民年金などの公的な年金収入は、

「雑所得」として確定申告が必要と、なります。

ただし、次に掲げる場合には、申告の必要はありません。

(1) 公的年金等の収入が、400万円以下の場合

(2) 公的年金等以外の所得が、20万円以下の場合

 ただし、公的年金等の場合には確定申告をすると

還付を受けられる可能性が高いです。

 なので、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、

地震保険料控除などがある場合のは、

ぜひ、確定申告することをおすすめします。

 また、扶養控除等申告書を提出していない場合には、

年金から引かれている税金に扶養控除分が

反映されていませんので、

還付を受けられる可能性が、あります。

 確定申告には、「公的年金等の源泉徴収票」の添付が、

必要となります。

 年明けの1月頃に送られてきますから、

大切に保管してくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.11.06 Fri l 所得税 l コメント (0) l top

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