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みなさん、こんにちは


気がつけば、もう10月も終わりに近づいてきました(汗)

まだ、今年の「成長ノルマ」に追いついていませんので、

さらに、気合いを入れて仕事に燃えていこうと思います。

なんか、去年の今頃もこんなことを言っていた気がしますが・・・(笑)

 さて、所得が赤字になった場合には、その赤字を

他の所得から引くことが、できます。

例えば、マイホームを売って損をしたり、事業所得が赤字になったり。。。

こんな時には、この制度を使って、節税や還付を受けることが、できます。

 赤字(損)を、他の黒字(益)から引けるので、

「損益通算」と呼ばれています。

しかし、損益通算ができる所得は、給与所得など限定されています。

それでは、適用できる赤字について、次に掲げていきます。

損益通算ができる赤字

1.総合課税の場合

・マイホームの売却損

・事業所得の赤字

・不動産所得の赤字

・総合課税の譲渡所得の赤字

・山林所得の赤字

と、なります。

また、分離所得の場合には、

・上場株式等を売った時の赤字

が分離課税の場合の配当所得から引けます。

どうぞ、ご活用くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.10.28 Wed l 所得税 l コメント (1) l top

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2015.10.30 Fri l . l 編集

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