fc2ブログ
みなさん、こんにちは


今朝出かけるときに、ふと子供の顔を見ましたら。。。

太っておりました(笑)

 さて、会社が有価証券を持っていたら、

その発行会社の業績が良ければ配当金がもらえます。

この場合、受け取った会社では収益に計上しますね。

流れではそのまま所得を構成し、法人税などが課税されます。

ところが。。。

 法人税法の規定では、この配当金は所得金額の計算上、

益金(法人税法における収益のことです。)に含めないことが

できることになっています。

 理由は、配当金自体が支払い法人での課税済み利益の分配であり、

受取り法人で収益に計上して課税をすると、

二重課税となってしまうからです。

 少額の配当金ならばさほど影響がでませんが、

金額が大きい場合には、法人税等が大きくなり

資金状態に大きな影響を及ぼしてしまいます。

みなさん、気を付けてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
スポンサーサイト



2015.09.29 Tue l 法人税 l コメント (0) l top

コメント

コメントの投稿