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みなさん、こんにちは


 最近は税務相談が多く、本日もお客様の税務相談を受けてきたのですが、

その度に、経営者にとって資金繰りを考えることは、経営を考えることであると、

節に感じます。

経営者は、孤独です。

 だからこそ税理士とは、経営者に対するパートナーの一人であるという

意識が大切であると、強く感じています。

 さて、本日は固定資産が消失した場合の保険金との関係につきまして、

記載をさせていただけましたらと、思います。

 例えば、工場に火災が発生したため、焼失してしまった場合などには

通常、掛けられている保険により保険金が交付されます。

 本来はその保険金により代替の工場を建設すれば良いのですが、

実は。。。

 原則として法人税法を皮切りに、この保険金は会社の収益としなければならず、

結果、保険金と簿価との差額に対し法人税などの税金が課税され、

納付しなければならないことになっています。

しかし、納税すればお金が足らなくなって、工場が建てられません。

どうすればよいか、悩んでしまいます。。。

 こんな時のために、法人税法ではこの保険金と簿価との差額に対して

少しづつ課税をしていってもかまいませんよ!という規定があります。

 そうすれば、保険金もあまり減らずに済みますので

代替建物を建てることができることになります。

知ると知らないでは、大違いです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.28 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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