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みなさん、こんにちは


気が付けば、もう9月も終わりに近づいておりました(汗)

 まだまだ今年の成長ノルマがありますので、

気合いを入れて、頑張りたいと思います。

 さて、税金を法定納期限までに納付しなかった場合などには、

「罰金」を意味する税金が課されてしまいます。

例えば。。。

単に期限までに納付しなかった場合には、延滞税が。

 修正申告書の提出や更正があったときは、税額に100分の10を

かけて計算をした、過少申告加算税が。

 期限後申告書の提出や税務署からの決定があった場合に、

100分の15をかけた、無申告加算税が。

 そして、隠ぺいや仮装経理に基づいて期限後申告や決定があった場合には、

100分の40の割合をかけた、重加算税が課せられます。

これらの税金は、本来、払う必要のない税金です。

 十分に事業資金となるだけの金額になりますので、

できるだけ誠実な申告を目指していかれるのが、

最適ですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.25 Fri l 所得税 l コメント (0) l top

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