みなさん、こんにちは
気が付けば、もう9月も終わりに近づいておりました(汗)
まだまだ今年の成長ノルマがありますので、
気合いを入れて、頑張りたいと思います。
さて、税金を法定納期限までに納付しなかった場合などには、
「罰金」を意味する税金が課されてしまいます。
例えば。。。
単に期限までに納付しなかった場合には、延滞税が。
修正申告書の提出や更正があったときは、税額に100分の10を
かけて計算をした、過少申告加算税が。
期限後申告書の提出や税務署からの決定があった場合に、
100分の15をかけた、無申告加算税が。
そして、隠ぺいや仮装経理に基づいて期限後申告や決定があった場合には、
100分の40の割合をかけた、重加算税が課せられます。
これらの税金は、本来、払う必要のない税金です。
十分に事業資金となるだけの金額になりますので、
できるだけ誠実な申告を目指していかれるのが、
最適ですね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
気が付けば、もう9月も終わりに近づいておりました(汗)
まだまだ今年の成長ノルマがありますので、
気合いを入れて、頑張りたいと思います。
さて、税金を法定納期限までに納付しなかった場合などには、
「罰金」を意味する税金が課されてしまいます。
例えば。。。
単に期限までに納付しなかった場合には、延滞税が。
修正申告書の提出や更正があったときは、税額に100分の10を
かけて計算をした、過少申告加算税が。
期限後申告書の提出や税務署からの決定があった場合に、
100分の15をかけた、無申告加算税が。
そして、隠ぺいや仮装経理に基づいて期限後申告や決定があった場合には、
100分の40の割合をかけた、重加算税が課せられます。
これらの税金は、本来、払う必要のない税金です。
十分に事業資金となるだけの金額になりますので、
できるだけ誠実な申告を目指していかれるのが、
最適ですね。
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