みなさん、こんにちは
昨日のボクシング・・・山中選手にドキドキハラハラしました。
しかし、乗ってる人というのは上手く行くものですね。
練習の成果。。。
山中選手と相手の方に、大きな拍手を贈りました(笑)
さて、個人事業をしているお父さんが事業を行う息子さんに
「この設備、使わへんから、あげるわな」
となった場合には、贈与となり、贈与税の申告が必要となります。
お父さんが事業で使っているものとはいえ、
その設備はお父さんの「所有資産」に、該当してしまいます。
生存中における、「無償による資産の移転」ですね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
昨日のボクシング・・・山中選手にドキドキハラハラしました。
しかし、乗ってる人というのは上手く行くものですね。
練習の成果。。。
山中選手と相手の方に、大きな拍手を贈りました(笑)
さて、個人事業をしているお父さんが事業を行う息子さんに
「この設備、使わへんから、あげるわな」
となった場合には、贈与となり、贈与税の申告が必要となります。
お父さんが事業で使っているものとはいえ、
その設備はお父さんの「所有資産」に、該当してしまいます。
生存中における、「無償による資産の移転」ですね。
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