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みなさん、こんにちは


昨日のボクシング・・・山中選手にドキドキハラハラしました。

しかし、乗ってる人というのは上手く行くものですね。

練習の成果。。。

山中選手と相手の方に、大きな拍手を贈りました(笑)

さて、個人事業をしているお父さんが事業を行う息子さんに

「この設備、使わへんから、あげるわな」

となった場合には、贈与となり、贈与税の申告が必要となります。

お父さんが事業で使っているものとはいえ、

その設備はお父さんの「所有資産」に、該当してしまいます。

生存中における、「無償による資産の移転」ですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.23 Wed l 相続税 l コメント (0) l top

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