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みなさん、こんにちは


ソフトバンクが優勝しましたね。

 工藤監督がビールをかけられて笑っている顔が、

アップで映っておりました。

 「もう、たまらん嬉しさやで~」という気持ちが伝わるくらいの、

顔でした(笑)

 私も、この時の工藤監督の笑顔になれるように、

残り3ヵ月を、頑張ります!

 さて、本日は、代表取締役 社長の退職金につきまして、

簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

 代表取締役 社長の方が退任をされるときには、労働の対価として、

役員退職金が支払われることは、多くあります。

多くのことを書きたいのですが、ここでは1つの論点だけに。。。

 役員退職金は賞与に比べ高額な場合が多く、

所得税も低いので節税の方法にも、なります。

 しかし、同族会社の場合には特に多いのですが

退職後に「会長」として、会社に来られる方がいらっしゃいます。

「取締役」の肩書がないなら、いいだろう。。。

いいことは、ありません。

 会社法では、「実質的に会社の経営に従事するもの」は、

役員とみなされることになっています。

(法人税法上でも、別の判定方法の規定が存在します。)

 こうなると、代表取締役 社長ではなくとも、会社の実質的支配者として

退職の事実はなくなってしまい、税務調査で「否認」をくらい

さらに、「賞与」にされる可能性が、あります。

 他にも、多くの「否認事項」がありますので、

役員退職金については、十分に注意をしてください。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.18 Fri l 法人税 l コメント (0) l top

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