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みなさん、こんにちは

昨夜ふと子供を見ましたら、「大きく」なっていました。

子供の成長は、ビックリするほど早いですね(笑)

 さて、本日は会社の経理の方がよく迷います、

「租税公課」につきまして、少しお話をさせて戴きます。

 会計処理上では、税金に関しては「租税公課」という勘定科目で

処理がなされます。

ところが。。。

 法人税法の規定では、法人税や住民税などは

法人税法上の費用(損金といいます。)には該当せず、

申告書の上で否認されてしまいます。

 「なんで?」と思われる経営者の方や経理の方が、

時々いらっしゃいます。

法人税や住民税などの「もうけ」に対して課された税金は、

損金として扱うと、翌期が同じ所得の場合には、課税所得が変わって

しまうからです。

 例えば:1期目の課税所得が100円で法人税等が10円とします。

2期目の所得が同じく100円ですが、1期目の法人税等10円を

損金にしますと、課税所得が90円となり、

法人税等が9円となってしまいます。

同じ所得なのに、法人税等が異なるのはおかしいですね。

他にも延滞税や過怠税、罰金も、損金には入れられません。

通常の事業において、発生しない税金だからです。

税法は、複雑です。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.09.16 Wed l 法人税 l コメント (0) l top

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