みなさん、こんにちは
昨夜ふと子供を見ましたら、「大きく」なっていました。
子供の成長は、ビックリするほど早いですね(笑)
さて、本日は会社の経理の方がよく迷います、
「租税公課」につきまして、少しお話をさせて戴きます。
会計処理上では、税金に関しては「租税公課」という勘定科目で
処理がなされます。
ところが。。。
法人税法の規定では、法人税や住民税などは
法人税法上の費用(損金といいます。)には該当せず、
申告書の上で否認されてしまいます。
「なんで?」と思われる経営者の方や経理の方が、
時々いらっしゃいます。
法人税や住民税などの「もうけ」に対して課された税金は、
損金として扱うと、翌期が同じ所得の場合には、課税所得が変わって
しまうからです。
例えば:1期目の課税所得が100円で法人税等が10円とします。
2期目の所得が同じく100円ですが、1期目の法人税等10円を
損金にしますと、課税所得が90円となり、
法人税等が9円となってしまいます。
同じ所得なのに、法人税等が異なるのはおかしいですね。
他にも延滞税や過怠税、罰金も、損金には入れられません。
通常の事業において、発生しない税金だからです。
税法は、複雑です。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
昨夜ふと子供を見ましたら、「大きく」なっていました。
子供の成長は、ビックリするほど早いですね(笑)
さて、本日は会社の経理の方がよく迷います、
「租税公課」につきまして、少しお話をさせて戴きます。
会計処理上では、税金に関しては「租税公課」という勘定科目で
処理がなされます。
ところが。。。
法人税法の規定では、法人税や住民税などは
法人税法上の費用(損金といいます。)には該当せず、
申告書の上で否認されてしまいます。
「なんで?」と思われる経営者の方や経理の方が、
時々いらっしゃいます。
法人税や住民税などの「もうけ」に対して課された税金は、
損金として扱うと、翌期が同じ所得の場合には、課税所得が変わって
しまうからです。
例えば:1期目の課税所得が100円で法人税等が10円とします。
2期目の所得が同じく100円ですが、1期目の法人税等10円を
損金にしますと、課税所得が90円となり、
法人税等が9円となってしまいます。
同じ所得なのに、法人税等が異なるのはおかしいですね。
他にも延滞税や過怠税、罰金も、損金には入れられません。
通常の事業において、発生しない税金だからです。
税法は、複雑です。
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