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みなさん、こんにちは

9月も、もう半分が過ぎようとしています。

本当に、時が経つのは早いですね。

しかし、まだまだ今年は続きます!

みなさん、全力で頑張っていきましょう。

 さて、本日は「法人税と所得税のダブルパンチ!」について、

簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。

ダブルパンチ。。。

平たくいいますと、税務署に二重課税をされてしまうということです。

 例えば、役員に対する給与は会社の利益操作に使われやすいため、

損金算入(法人税法上の費用です。)には、

厳しい要件が定められています。

期中に役員に対して会社が、金品を贈与したとします。

 給与に関する要件を満たしていないので、

他の費用として会計処理をします。

 しかし、これが税務調査で、「業務上の費用ではなく、特定の者に対する給与です。」と

指摘された場合には、法人税法の確定申告書では否認され、

所得金額が増えてしまい、その増えた分の法人税が課税されてしまいます。

実は、これだけでは済まないのです。。。

給与とされた役員の方には、源泉所得税が課されてしまうのです。

 そうなると、「ああ、初めから給与にしておけば良かった。」と

後悔をしてしまいます。

みなさん、気を付けてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.09.15 Tue l 法人税 l コメント (0) l top

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