みなさん、こんにちは
9月も、もう半分が過ぎようとしています。
本当に、時が経つのは早いですね。
しかし、まだまだ今年は続きます!
みなさん、全力で頑張っていきましょう。
さて、本日は「法人税と所得税のダブルパンチ!」について、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。
ダブルパンチ。。。
平たくいいますと、税務署に二重課税をされてしまうということです。
例えば、役員に対する給与は会社の利益操作に使われやすいため、
損金算入(法人税法上の費用です。)には、
厳しい要件が定められています。
期中に役員に対して会社が、金品を贈与したとします。
給与に関する要件を満たしていないので、
他の費用として会計処理をします。
しかし、これが税務調査で、「業務上の費用ではなく、特定の者に対する給与です。」と
指摘された場合には、法人税法の確定申告書では否認され、
所得金額が増えてしまい、その増えた分の法人税が課税されてしまいます。
実は、これだけでは済まないのです。。。
給与とされた役員の方には、源泉所得税が課されてしまうのです。
そうなると、「ああ、初めから給与にしておけば良かった。」と
後悔をしてしまいます。
みなさん、気を付けてくださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
9月も、もう半分が過ぎようとしています。
本当に、時が経つのは早いですね。
しかし、まだまだ今年は続きます!
みなさん、全力で頑張っていきましょう。
さて、本日は「法人税と所得税のダブルパンチ!」について、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。
ダブルパンチ。。。
平たくいいますと、税務署に二重課税をされてしまうということです。
例えば、役員に対する給与は会社の利益操作に使われやすいため、
損金算入(法人税法上の費用です。)には、
厳しい要件が定められています。
期中に役員に対して会社が、金品を贈与したとします。
給与に関する要件を満たしていないので、
他の費用として会計処理をします。
しかし、これが税務調査で、「業務上の費用ではなく、特定の者に対する給与です。」と
指摘された場合には、法人税法の確定申告書では否認され、
所得金額が増えてしまい、その増えた分の法人税が課税されてしまいます。
実は、これだけでは済まないのです。。。
給与とされた役員の方には、源泉所得税が課されてしまうのです。
そうなると、「ああ、初めから給与にしておけば良かった。」と
後悔をしてしまいます。
みなさん、気を付けてくださいね。
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