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みなさん、こんにちは


 勤務時代の番頭さんに相談していたことがあったのですが、

お忙しいにもかかわらず、とても丁寧にご協力をしていただきました。

 いつも思うことですが、素晴らしい人格の方とお会いしましたら、

「自分も、そんな人間になろう!」と思いますね!

良き人との出会いには、感謝だけです。

 さて、事業分離の場合には、資産だけではなく債務(借入金など。)も

承継させる場合があります。

 贈与となりますので、贈与税の対象になるのですが

この場合、債務については承継させる場合において

消費税における「負担付き贈与」となりまして、売上に係る消費税が

生じてしまいます。

 本来は承継させる資産を承継する人に売って、その対価で

債務を返済したという考え方です。

みなさん、注意をしてくださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.09.12 Sat l 消費税 l コメント (0) l top

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