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みなさん、こんにちは


昨夜は久しぶりに交流会へ、参加をしました。

 気配り上手な方が多く、とても楽しいひと時を過ごせましたので

新しい出会いって、やっぱり良いな~と思ってしまいますね。

 さて、建物を賃借するために支出する権利金や立退料・その他の費用は、

イメージ的には支出をした時の費用になって、利益が減る!と

思われるのではないでしょうか。

実は、法人税法の世界では「法人が支出する費用のうち支出の効果が

その支出の日以後1年以上に及ぶもの」は、

繰延資産という資産に計上する。と、規定されています。

では、この繰延資産はどうなるのか?

 取り扱いとしましては、定められている一定の期間にしたがって

減価償却と同じく償却をすることにより、費用化をさせていくことに

なります。

 うかつに全額を費用に計上してしまいますと、税務調査で

否認をくらってしまいます(怖)

ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.08.27 Thu l 法人税 l コメント (0) l top

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