みなさん、こんにちは
昨夜は久しぶりに交流会へ、参加をしました。
気配り上手な方が多く、とても楽しいひと時を過ごせましたので
新しい出会いって、やっぱり良いな~と思ってしまいますね。
さて、建物を賃借するために支出する権利金や立退料・その他の費用は、
イメージ的には支出をした時の費用になって、利益が減る!と
思われるのではないでしょうか。
実は、法人税法の世界では「法人が支出する費用のうち支出の効果が
その支出の日以後1年以上に及ぶもの」は、
繰延資産という資産に計上する。と、規定されています。
では、この繰延資産はどうなるのか?
取り扱いとしましては、定められている一定の期間にしたがって
減価償却と同じく償却をすることにより、費用化をさせていくことに
なります。
うかつに全額を費用に計上してしまいますと、税務調査で
否認をくらってしまいます(怖)
ご注意くださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
昨夜は久しぶりに交流会へ、参加をしました。
気配り上手な方が多く、とても楽しいひと時を過ごせましたので
新しい出会いって、やっぱり良いな~と思ってしまいますね。
さて、建物を賃借するために支出する権利金や立退料・その他の費用は、
イメージ的には支出をした時の費用になって、利益が減る!と
思われるのではないでしょうか。
実は、法人税法の世界では「法人が支出する費用のうち支出の効果が
その支出の日以後1年以上に及ぶもの」は、
繰延資産という資産に計上する。と、規定されています。
では、この繰延資産はどうなるのか?
取り扱いとしましては、定められている一定の期間にしたがって
減価償却と同じく償却をすることにより、費用化をさせていくことに
なります。
うかつに全額を費用に計上してしまいますと、税務調査で
否認をくらってしまいます(怖)
ご注意くださいね。
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