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みなさん、こんにちは


最近、また税理士紹介会社から連絡がくる様に、なりました。

 記載されている会社のデータを見ていますと、ついつい

登録をしそうになってしまいます(笑)

 さて、本日は不動産賃貸業について、簡単ではありますが

記載をさせて頂けましたらと、思います。

 会社の場合には、すべての行為が事業取引となってしまいますので、

個人事業としての不動産賃貸業についてとなります。

 家賃や共益費、敷金で返還しないものや損害賠償金などは、

不動産賃貸料収入として、確定申告をすることになります。

 青色申告の場合には優遇規定によりメリットがありますが、

事業所得がなく不動産所得のみの場合には、

青色申告特別控除額は10万円となり65万円ではありません。

しかも、専従者給与も払うことが、できません。

ところがです!

 実は、「事業的規模での貸し付け」に対しては、青色申告特別控除額は最高65万円、

そして、専従者給与の支払いも認められているのです。

 さらには、貸倒損失の計上、家屋の取り壊しや火災等で損失があった場合には、

全額が必要経費にもできるという特典が、あります。

知ると知らないでは、大違いですね。

 「事業的規模での貸し付けって、どんな場合?」と、思われる方も

おられると思います。

 事業的規模の判断基準につきましては、収入状況や貸付物件の規模、

管理状況などによります。

模範的な要件としましては、
① マンションなど独立した部屋数が、おおむね10室以上である

② 一戸建てなど独立した家屋が、おおむね5棟以上である

となります。

5棟10室基準と、言われています。

確定申告の際には、ぜひ確認をしてください。

ちなみに、事業税の世界では、10棟10室基準となっています。

税法は、ややこしいですね~(笑)

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2015.08.25 Tue l 所得税 l コメント (1) l top

コメント

はーい、こんにいは!
出間さん、コメントありがとうございます。

「税」、「法」弱いんです。

「STUDY」。 勉強させていただきますね。

天候不順です。 ご自愛を!

               マイク
2015.08.26 Wed l マイク. URL l 編集

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