みなさん、こんにちは
お盆休みに入ってから、更新ができませんでした(汗)
気合いを入れていきますので、今後とも、どうぞ、よろしくお願いします。
さて、自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由となっています。
しかし、全財産を愛人に与えるなどという遺言が出てきましたら、
残された家族はたまりません。
そこで民法では、この様な不利益な状況から相続人を守るために、
一定の範囲の相続人には最低限の財産の取り分を保証する制度を
定めています。
「遺留分の制度」と、言います。
この制度の内容は、相続人全体で全財産の1/2となっておりまして、
各相続人の遺留分は、この1/2を法定相続分で配分したものとなります。
遺言でも、これを変えることはできません。
しかし、現実には遺留分が侵害されることがあり、結果として
取得した財産が遺留分より少なかったという場合が、あります。
この場合には、侵害している遺産をもらった人に対して、
不足分を請求することができます。
「遺留分減殺請求」と、言います。
遺留分の減殺請求は、遺留分が侵害されていることを知った日から
1年以内に行わなければ、権利が時効消滅をしてしまいます。
また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意くださいね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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気合いを入れていきますので、今後とも、どうぞ、よろしくお願いします。
さて、自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由となっています。
しかし、全財産を愛人に与えるなどという遺言が出てきましたら、
残された家族はたまりません。
そこで民法では、この様な不利益な状況から相続人を守るために、
一定の範囲の相続人には最低限の財産の取り分を保証する制度を
定めています。
「遺留分の制度」と、言います。
この制度の内容は、相続人全体で全財産の1/2となっておりまして、
各相続人の遺留分は、この1/2を法定相続分で配分したものとなります。
遺言でも、これを変えることはできません。
しかし、現実には遺留分が侵害されることがあり、結果として
取得した財産が遺留分より少なかったという場合が、あります。
この場合には、侵害している遺産をもらった人に対して、
不足分を請求することができます。
「遺留分減殺請求」と、言います。
遺留分の減殺請求は、遺留分が侵害されていることを知った日から
1年以内に行わなければ、権利が時効消滅をしてしまいます。
また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意くださいね。
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