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みなさん、こんにちは


お盆休みに入ってから、更新ができませんでした(汗)

気合いを入れていきますので、今後とも、どうぞ、よろしくお願いします。

さて、自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由となっています。

 しかし、全財産を愛人に与えるなどという遺言が出てきましたら、

残された家族はたまりません。

 そこで民法では、この様な不利益な状況から相続人を守るために、

一定の範囲の相続人には最低限の財産の取り分を保証する制度を

定めています。

「遺留分の制度」と、言います。

 この制度の内容は、相続人全体で全財産の1/2となっておりまして、

各相続人の遺留分は、この1/2を法定相続分で配分したものとなります。

遺言でも、これを変えることはできません。

 しかし、現実には遺留分が侵害されることがあり、結果として

取得した財産が遺留分より少なかったという場合が、あります。

 この場合には、侵害している遺産をもらった人に対して、

不足分を請求することができます。

「遺留分減殺請求」と、言います。

 遺留分の減殺請求は、遺留分が侵害されていることを知った日から

1年以内に行わなければ、権利が時効消滅をしてしまいます。

また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意くださいね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.08.21 Fri l 相続税 l コメント (0) l top

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