みなさん、こんにちは
今日は、出勤時にスーツ姿の方がとても少なかったです。
みなさん、お盆休みにはいられたんですね。
さて、先日に会社内での横領が見つかった場合のお話が、ありました。
この場合、税法上の取り扱いがどうなるかと言いますと。。。
主流となりますのが、同時両建説という考え方です。
これは、事件発生時に損害賠償請求権が同時に発生すると
いうものです。
では、パターンに何があるかと申しますと
①横領金が何かの費用項目で計上されていた
→ 損害賠償請求権分が益金として課税され、計上していないため
加算税等がつきます。
②売上が削除されていた
→ 最終的に、①と同じになります。
③横領者が役員であった
→ 原則として、①。+横領金が役員給与に認定されてしまうと、源泉所得税の負担が
問題になります。
いずれにしても、多くの企業負担がのしかかってしまいますが、
残念ながらこの手の事件は、後を絶たないようです。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
今日は、出勤時にスーツ姿の方がとても少なかったです。
みなさん、お盆休みにはいられたんですね。
さて、先日に会社内での横領が見つかった場合のお話が、ありました。
この場合、税法上の取り扱いがどうなるかと言いますと。。。
主流となりますのが、同時両建説という考え方です。
これは、事件発生時に損害賠償請求権が同時に発生すると
いうものです。
では、パターンに何があるかと申しますと
①横領金が何かの費用項目で計上されていた
→ 損害賠償請求権分が益金として課税され、計上していないため
加算税等がつきます。
②売上が削除されていた
→ 最終的に、①と同じになります。
③横領者が役員であった
→ 原則として、①。+横領金が役員給与に認定されてしまうと、源泉所得税の負担が
問題になります。
いずれにしても、多くの企業負担がのしかかってしまいますが、
残念ながらこの手の事件は、後を絶たないようです。
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