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みなさん、こんにちは


今日は、出勤時にスーツ姿の方がとても少なかったです。

みなさん、お盆休みにはいられたんですね。

さて、先日に会社内での横領が見つかった場合のお話が、ありました。

この場合、税法上の取り扱いがどうなるかと言いますと。。。

主流となりますのが、同時両建説という考え方です。

これは、事件発生時に損害賠償請求権が同時に発生すると

いうものです。

では、パターンに何があるかと申しますと

①横領金が何かの費用項目で計上されていた

→ 損害賠償請求権分が益金として課税され、計上していないため
  加算税等がつきます。

②売上が削除されていた

→ 最終的に、①と同じになります。

③横領者が役員であった

→ 原則として、①。+横領金が役員給与に認定されてしまうと、源泉所得税の負担が
  問題になります。

 いずれにしても、多くの企業負担がのしかかってしまいますが、

残念ながらこの手の事件は、後を絶たないようです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.08.10 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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