みなさん、こんにちは
今日は休日出勤で、多くの調べものがメインでした。
調べながら、「あーでもない、こーでもない、あっ、これか」と
終始、考えておりました。
しかし、あることに「ふっ」と気が付きました。
調べながら考えることを長時間続けますと、知識が相当残ります。
みなさん、、調べながら、考えましょう(笑)
さて、先日、相続税がかからない方が心配をして、相談に来られました。
割と多いので、この際、相続税がかからない場合の枠組みを
記載させていただければと、思います。
まず、相続をした課税財産の総額が基礎控除額(家族が多いほど、多額になります。)
よりも少なければ、相続税はかかりません。
基礎控除額を差し引いて課税財産が残る場合でも、
特例や軽減措置が、あります。
例えば、①配偶者に対する軽減措置 ②小規模宅地等の特例
③生命保険金や退職金に対する非課税限度額
などです。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
今日は休日出勤で、多くの調べものがメインでした。
調べながら、「あーでもない、こーでもない、あっ、これか」と
終始、考えておりました。
しかし、あることに「ふっ」と気が付きました。
調べながら考えることを長時間続けますと、知識が相当残ります。
みなさん、、調べながら、考えましょう(笑)
さて、先日、相続税がかからない方が心配をして、相談に来られました。
割と多いので、この際、相続税がかからない場合の枠組みを
記載させていただければと、思います。
まず、相続をした課税財産の総額が基礎控除額(家族が多いほど、多額になります。)
よりも少なければ、相続税はかかりません。
基礎控除額を差し引いて課税財産が残る場合でも、
特例や軽減措置が、あります。
例えば、①配偶者に対する軽減措置 ②小規模宅地等の特例
③生命保険金や退職金に対する非課税限度額
などです。
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