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みなさん、こんにちは


今日は休日出勤で、多くの調べものがメインでした。

 調べながら、「あーでもない、こーでもない、あっ、これか」と

終始、考えておりました。

しかし、あることに「ふっ」と気が付きました。

調べながら考えることを長時間続けますと、知識が相当残ります。

みなさん、、調べながら、考えましょう(笑)

さて、先日、相続税がかからない方が心配をして、相談に来られました。

 割と多いので、この際、相続税がかからない場合の枠組みを

記載させていただければと、思います。

 まず、相続をした課税財産の総額が基礎控除額(家族が多いほど、多額になります。)

よりも少なければ、相続税はかかりません。

 基礎控除額を差し引いて課税財産が残る場合でも、

特例や軽減措置が、あります。

 例えば、①配偶者に対する軽減措置 ②小規模宅地等の特例 

③生命保険金や退職金に対する非課税限度額

などです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



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2015.08.08 Sat l 相続税 l コメント (0) l top

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