みなさん、こんにちは
先日の日経にて、80歳をこえるお年寄りの相続相談で、
「孫を養子に」と言われて、ご老人は「仰天した。」という記事がありました。
結果としては、受け入れられたそうです。
相続税のご相談は、人の死とお金を前提にした内容ですので
まず笑顔が出るお話には、なりません。
さて、相続のお話の場合には、「相続させたくない。」というお話も、あります。
例えば、「親にたびたび暴力をふるうような息子には、びた一文の遺産も
やりたくない。」があります。
遺言で渡さないことにしようとしても、子供には遺留分がありますので、
この様な場合には、家裁に、「相続人の廃除の申し立て」をして、
相続権を奪うことが、できます。
ただし、それ相応の理由が必要と、なります。
争わない相続が増えることを、せつに祈ります。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
先日の日経にて、80歳をこえるお年寄りの相続相談で、
「孫を養子に」と言われて、ご老人は「仰天した。」という記事がありました。
結果としては、受け入れられたそうです。
相続税のご相談は、人の死とお金を前提にした内容ですので
まず笑顔が出るお話には、なりません。
さて、相続のお話の場合には、「相続させたくない。」というお話も、あります。
例えば、「親にたびたび暴力をふるうような息子には、びた一文の遺産も
やりたくない。」があります。
遺言で渡さないことにしようとしても、子供には遺留分がありますので、
この様な場合には、家裁に、「相続人の廃除の申し立て」をして、
相続権を奪うことが、できます。
ただし、それ相応の理由が必要と、なります。
争わない相続が増えることを、せつに祈ります。
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