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みなさん、こんにちは


 最近では、始業開始が7時30分を採用している企業が

増えているそうですね。

そして、夕方以降は家族や友人とくつろぐことを奨励しているとのこと。

大いに見習おうと思います。

 さて、事業の一部を分離して譲渡する場合に、ものの本では

「営業譲渡」と「事業譲渡」という2つの言葉が混ざって

使われています。

(会社分割は、また違うお話になりますので、割愛いたします。)

 気になりましたので調べましたら、商法では「営業譲渡」という

用語を使っていましたが、会社法になって「事業譲渡」という用語が

登場したそうです。

 複数の称号を用いて、複数の営業を行うことがことができる個人商人に対し、

会社は、複数の営業を行う際にも1つの称号しか用いることができないことから、

会社が行う営業の総体を「営業」と区別するために「事業」と

呼ぶことにしたとのこと。

 なので、譲受人が個人商人なら商法、会社なら会社法が

適用されることになります。

 ちなみに、商法の中の「会社部門」が独立したものが、

会社法だそうです。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。




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2015.07.22 Wed l 法人税 l コメント (0) l top

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