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みなさん、こんにちは


大阪は、ようやく台風が通過した感じです。

 一昨日の夜に晩酌を誘われましたので足を運びましたら、

結構な数のお客さんが、一杯飲んでいました(笑)

 さて、経営をされていると外国にある会社との取引も、

発生してくると思われます。

外貨を使っての取引の場合には、少しややこしくなってしまいます。

 会計の世界での取引としましては、

取引発生時の為替相場により換算をした金額により帳簿を作成しますが、

期末においては、為替換算を変えていくことになります。

取引により、換算をするしないが決められています。

 これが、法人税法の世界になりますとものすごく細かく分類されまして、

 さらには、為替相場の換算金額までもが、数種類にのぼってきます。

したがって、決算時には取引金額が大きくなったり小さくなったりする

場合が、あります。

 会計と税法を決算時までに統一すれば、申告書での調整は少なくなりますので、

会社内部での会計処理のチェックを税理士にしてもらうことが、とても安全です。

また、消費税法との関連が出てきます。

 輸出取引をしていましたら、外国の会社から売上代金をもらうこととなりますが、

消費税法での規定では、輸出売上に対しては消費税を課税しませんので、

納付額は0円となり、さらにはその仕入れ代金に係る消費税は、

全額、還付の対象となります。

会計と税法は、難しいですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


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2015.07.18 Sat l 法人税 l コメント (0) l top

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