fc2ブログ
みなさん、こんにちは


本格的な夏の暑さに、なってきました。

こんな時こそ気合を入れて、集中していきましょう。

 さて、お客様とのお話の中で「ごちゃごちゃ」になってしまいがちな

消費税のお話が、ありました。

住宅についてのことです。

 住宅は、衣・食・住として健康で文化的な最低限度の生活を

するために、必要なものです。

この「住」なのですが。

 住宅の家賃につきましては、国民の生活に直接関係しているものであり、

家計収入に占める割合も大きいことから、国民感情を考慮して、

「消費税の非課税」として、規定されています。

 ただ、貸付期間が1月以上と限定がされておりまして、

1月未満の場合には、「事業用としての貸付け」として生活用とは

判断されずに、消費税が課税されてしまいます。

 また、この非課税規定は「住宅の貸付け」に限定されているため、

事務所など居住用でないものの貸付けや

住宅の販売は消費税が課税されてしまいます。

敷き引きや共益費も、同じ取扱いとなります。

税法って、本当に細かくてややこしいですね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
スポンサーサイト



2015.07.13 Mon l 消費税 l コメント (0) l top

コメント

コメントの投稿