みなさん、こんにちは
本格的な夏の暑さに、なってきました。
こんな時こそ気合を入れて、集中していきましょう。
さて、お客様とのお話の中で「ごちゃごちゃ」になってしまいがちな
消費税のお話が、ありました。
住宅についてのことです。
住宅は、衣・食・住として健康で文化的な最低限度の生活を
するために、必要なものです。
この「住」なのですが。
住宅の家賃につきましては、国民の生活に直接関係しているものであり、
家計収入に占める割合も大きいことから、国民感情を考慮して、
「消費税の非課税」として、規定されています。
ただ、貸付期間が1月以上と限定がされておりまして、
1月未満の場合には、「事業用としての貸付け」として生活用とは
判断されずに、消費税が課税されてしまいます。
また、この非課税規定は「住宅の貸付け」に限定されているため、
事務所など居住用でないものの貸付けや
住宅の販売は消費税が課税されてしまいます。
敷き引きや共益費も、同じ取扱いとなります。
税法って、本当に細かくてややこしいですね。
それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
本格的な夏の暑さに、なってきました。
こんな時こそ気合を入れて、集中していきましょう。
さて、お客様とのお話の中で「ごちゃごちゃ」になってしまいがちな
消費税のお話が、ありました。
住宅についてのことです。
住宅は、衣・食・住として健康で文化的な最低限度の生活を
するために、必要なものです。
この「住」なのですが。
住宅の家賃につきましては、国民の生活に直接関係しているものであり、
家計収入に占める割合も大きいことから、国民感情を考慮して、
「消費税の非課税」として、規定されています。
ただ、貸付期間が1月以上と限定がされておりまして、
1月未満の場合には、「事業用としての貸付け」として生活用とは
判断されずに、消費税が課税されてしまいます。
また、この非課税規定は「住宅の貸付け」に限定されているため、
事務所など居住用でないものの貸付けや
住宅の販売は消費税が課税されてしまいます。
敷き引きや共益費も、同じ取扱いとなります。
税法って、本当に細かくてややこしいですね。
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