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みなさん、こんにちは


 今日は久しぶりに、お客様である学校法人の理事長になられる方と、

長くお話をすることが、できました。

もちろん、内容は経営のお話が中心です。

 とても熱心に運営のことを考えておられ、自らも、

すごく熱心に勉強されているので、聞いているこちらのほうが

とても、勉強になりました(笑)

でも、一つ気になりましたのが、やはり、トップは孤独という点です。

 今まで出会ってきた経営者の方もそうですが、

経営者の方は、会社だけではなく、従業員の方々の家族や生活までをも

その背中に背負っている責任感を、お持ちであるということ。

 改めて、税理士である自分を信頼して多くの胸の内を

明かしてくださっているのだから、力になれる様に全力で、

自分磨きをしなければならないと強く感じました。

こう思える状況に出会えることに、本当に、感謝です。

生涯一見習い。。。

始まりも終わりも、この目標ですね。

 さて、しばらく相続税についての記載が続いておりましたので、

本日は、法人税につきまして、簡単ではありますが

記載をさせていただけましたらと、思います。

 前期の業績が良く、納税額が一定額を超えた場合には、

当事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、

中間申告書を提出して、納税をしなければなりません。

 しかし、前期の業績が良く多額の納税をしていて、

当期の業績が著しく悪化した場合には、

当期の中間納付額がズシーッと、重くのしかかってきてしまいます。

 中間納付をする資金がない場合に、「待ってもらいたい」と思うのが人情ですが、

徴収の猶予申請は、相続税に限られています。

 延滞税を払って待ってもらおうと思っても、その金額がとてもキツクなって、

選択ができない。

こんな場合には、事業年度開始の日から6月の期間を一事業年度とみなして

決算を行う

「仮決算による中間申告」という方法が、あります。

 中間申告納税は、前期の実績による中間申告納付(前期末の納税額を基準として、

税務署が計算をして郵送してきます。)と

当期の6ヶ月間の実績による中間申告納付とを

自由に選ぶことができます。

「仮決算による中間申告」という方法は後者の方法であり、

当期の6ヶ月間を一事業年度とみなして、実際に決算を行い、

6ヶ月間での実際の事業成績による法人税額を、算定します。

 これだと、業績が悪化した状況を反映した法人税額となりますので、

中間納付額が、著しく少なくなりますから、

資金繰りに苦しむことから、解放されます。

消費税額や法人事業税額、法人住民税額も、同じく少なくなります。

それでは、本日も最後までご静聴いただきまして、

ありがとうございました。

当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所



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2015.06.19 Fri l 法人税 l コメント (0) l top

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