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みなさん、こんにちは


 今日はTKC全国会の方が、当事務所へ訪問をしてくださいました。

「TKC全国会の○○先生とお話していましたら、

出間先生っていう善い先生が近くにいてるよ。といってくださいましたので、

ご挨拶にお伺いさせて、いただきました。」と、いっておられました。

わたくし、「感激」をしてしまいました。

 まさか、自分のいないところで自分のことを

良く言ってくださっているとは。。。

感謝です。

真面目に生きていれば、良いこともありますね。

誠実は大切。と思った出来事でした。

 さて、本日も、相続時精算課税制度について、記載をさせていただけましたらと、

思います。

相続時精算課税制度の「大きな効果」がありまして、

それは、

賃貸物件の相続時精算課税制度による贈与となります。

 建物の相続税評価額は固定資産税評価額によりますが、

これが賃貸物件ですと、ザックリですが、時価の約42%前後となります。

たとえば、時価6000万円のものなら、評価額は2500万円です。

そうです!

2500万円の特別控除がありますから、贈与は非課税になるんですね。

 また、賃貸収入が贈与税0円で移転できますから、

無税による相続財産の移転と共に、相続人は

相続税に備える納税資金を確保することが、できます。

 さらには、所得税は超過累進税率ですから、

贈与する親の賃貸収入が無くなった分、親の所得税の税率が下がることもあり、

贈与を受けた子も、その賃貸収入を低い所得税率によることもあり、

全体としてみれば、所得税額が抑えられることにも、なります。

 しかし、あくまで仮定のお話になりますので、

一度は相続税のシュミレーションによる算定比較をすることが、

大切だと思います。

 節税対策の前に、納税資金対策が大切ですので、

(納税資金がなければ、物納となりますので、これは大変ですし、

お金もかかってしまいます。)

 その意味でも、相続税のシュミレーションによる算定を

してもらうことが必要であると、個人的には思います。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2015.06.18 Thu l 相続税 l コメント (0) l top

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