fc2ブログ
みなさん、こんにちは


 昨夜、いきつけのカレー屋さんへ家族の晩ごはんを

買いにいったんですが。。。

 以前にそこのマスターが、「交流会をやっているんですが、

よろしかったら、いらっしゃいませんか。大勢きますから。」とお誘いを

してくださったことが、あったんです。

 昨夜は、その件で、とても親切に詳しくご紹介をしてくださいまして、

「もう、参加されることを皆に伝えてあります。善い人ばかりですから、

楽しみにしていてくださいね。」

「当日は、遅れてきても大丈夫ですから!気楽にきてくださいね。」

と、いってくださいました。

 一度に善い人たちと、沢山出会える場を紹介してくださることが、

まるで夢みたいです。

 きっと、「出間会計事務所に、少しでも協力したあげよう!」と

思ってくださっての事だと思いました。

本当に、感謝の気持ちで一杯です。

 いつか私も、他の方と出会った時には、

マスターと同じ気持ちで「幸せのパス」を

しようと思いました。

 さて、本日も「相続時精算課税制度」にる贈与につきまして、

簡単ではありますが、記載をさせて戴けましたらと、思います。

 実は、相続時精算課税制度には、2500万円の特別控除がありますので

相続財産が2500万円でありましたら、相続税額は0円となります。

 なので、相続税がかからなければ相続税対策はいるませんから、

この制度を使って、2500万円までの相続財産を贈与していくのがいいかもしれません。

 また、基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数

として存在しますので上記の財産を戻しても、相続税は

かからないことになります。

しかし、相続税のかかる方は、慎重に選択をした方が良いと思います。

 相続税を減らしていくという考えだけでありましたら、

暦年贈与により基礎控除の110万円を使って、

相続税の実効税率より低い税率で贈与を続ける方が

確実です。

 なぜなら、相続時精算課税制度により贈与した財産(例えば、土地としましょう。)が、

相続時に値下がりしていたとしても、この制度では贈与時の価格を

相続財産として加算をし、相続税額を算定しますので、

本来の相続税額よりも高くなってしまうからです。

節税対策に、「絶対はない」と、感じてしまいますね。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所





スポンサーサイト



2015.06.17 Wed l 相続税 l コメント (0) l top

コメント

コメントの投稿