fc2ブログ
みなさん、こんにちは


 最近また、税理士紹介会社というところから頻繁に

電話がかかってくるようになりました。

メールも送信されてきます。

 内容は、税理士を求めている経営者の方を税理士に紹介しまして、

契約成立のあかつきには、紹介会社へ税理士事務所が

手数料を支払うというシステムです。

その経営者の方の税理士へ支払う報酬の額に、驚きました。

 先日、ある大手のコンサルティング会社の方とお話をしていたのですが、

税理士事務所の世界では揺り戻し現象が起こってきていて、

経営者の方が賢くなってきていますので、安い報酬の税理士には

依頼をしなくなってきているそうです。

理由は、カンタンです。

 税理士事務所に支払う報酬が安すぎれば、「後回しにされる」

「サービスも、書類作成のみ」・「税務相談や経営分析的な相談もできない」

などなど・・・ということで、会社のためにならない。という判断だそうです。

「安かろう・悪かろう」は、当然のことだとは思います。

 しかし、経営者な方へ紹介会社の提示していた税理士報酬が安かったのですが、

出間会計事務所の税理士報酬とあまり変わらなかったのが、

とても気になっています(笑)

 さて、本日も、贈与について簡単にではございますが、

記載をさせて戴けましたらと、思います。

贈与税の規定には、配偶者控除というものが、あります。

 どういう内容かといいますと、結婚20年以上の夫婦であれば、

配偶者(妻または夫です。)へ居住用不動産(住んでいるお家ですね。)または、

居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、

最高2000万円を課税価格から控除することができるというものです。

 これに、基礎控除額110万円を足しますと、合計で2110万円の

控除額があるということになります。

 2110万円までなら、贈与税は0円で贈与ができますから、

節税効果は、大きいですね。

 また、この規定を使って贈与をした場合には、

相続前3年以内に行ったものでも、相続財産に加算されることは

ありませんから、相続財産を減らす方法として、

役に立ちます。

 長くなってしまいましたので、続編は次回へと

させていただきます。

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。



当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
スポンサーサイト



2015.06.12 Fri l 相続税 l コメント (0) l top

コメント

コメントの投稿