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みなさん、こんにちは


 
 最近、「月次決算に、どんな資料を使っているの?」と訊かれることが、

増えました。

 出間会計事務所の場合には、ベースは貸借対照表と損益計算書から

始まり、損益分岐や三期比較財務諸表、経営分析表などの補助資料となりまして、

ケース・バイ・ケースに合わせてさらなる補助資料の作成をし、

資産と負債及び経営成績を主とした分析により、

税理士事務所ですから税法上・会計上の問題点の改善は当然なのですが、

資金繰り状態や融資状況の経営に対する影響、損益活動における強弱の浮き彫りによる

未来の経営対策などについて、経営者の方とお話をしながら、支援・助言をさせて戴いております。

あくまで「適正な申告」と「経営計画への支援」を目指しての月次決算ですが、

やはり、こちらも書類を作成していると「心が熱く」なりますので、

すみから隅まで分析をして、現場に向かっていきますから、

自然といろんなお話に発展していきますね(笑)

結果、経営者の方と共に考えてしまいますので、

「適正な申告」の先に入り込んでしまいます。

あくまで会計・財務・税務のプロフェッショナルですから

税理士業務の外になってしまいますが、

喜んでいただけている経営者の方につきましては、

コレモ「良し!」と、しています(笑)

 さて、本日は近畿税理士会から

「大阪市役所での無料相談の依頼」が来ました。

 大阪市役所におきまして、大阪市在住の方を対象に

無料で税務相談をさせていただくというものです。

 国税がメインとなることは予測できますが、その内容には最後に

「所得税・・・不動産取得税など」と、ありました。

不動産取得税。。。

 不動産取得税は、土地・建物を取得した場合に

賦課課税方式により都道府県がその税額を算定して

納税通知書をその取得者へ郵送し、その取得者が納税者として

納付する地方税です。

知識の再確認には、ちょうど良い機会です。

目指していきます。

生涯一見習い!

それでは、本日もご静聴を、ありがとうございました。


当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2015.06.05 Fri l 税務相談 l コメント (2) l top

コメント

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2015.06.09 Tue l . l 編集
ご質問に対する回答です。
よつば さん


こんにちは。


さて、ご質問についての回答をさせて戴きます。

 自動車税の納税通知書が届かないということですが、

納期限が6/1ですので、まだ届いていないことは

おかしいですね。

 まず、よつばさんが近年に引っ越しをされて

住所の移転手続きを都道府県税事務所及び運輸局にされていないことが

考えられます。

 あとは、都道府県事務所側の手違いであったり、車検の期限が経過していたり、

お知り合いの方との車両の売買の際に名義変更をしていないことも、原因の一つとして考えられます。

 まずは、賦課決定をして納税通知書を送付する

都道府県事務所の税務課へ問い合わせをすることで、

解消されるのではないかと思われます。

 それと、延滞金ですが、納期限までに未納の場合には、

本来は納期限の翌日から起算しまして延滞金が課税されます。

(長くなりますので、計算の詳細は、割愛しておきます。)

未納の原因がよつばさんにあると判断された場合には、

延滞金が課されてしまいます。

 ただ、おそらく現時点では少額のため端数処理の切り捨て規定により、

延滞金の納付額は0円になると、思われます。

以上、ポイントのみですが、どうぞご確認ください。
2015.06.09 Tue l 出間(いづま)税理士. URL l 編集

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