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みなさん、こんにちは


ブログの更新が停滞してしまいまして、誠に、申し訳ありませんでした。

営業日での毎日更新を目指していきますので、

今後とも、どうぞ、よろしくお願いいたします。

さて、本日から、マイナンバー制度につきまして、記載をさせて戴けましたらと、思います。

税理士事務所のブログですので、税に関することが中心となります。

どうか、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

マイナンバー制度とは、何ぞや?と、なると思います。

 マイナンバー制度とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

のことでありまして、

関連法では、

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律」、というものがあります。

社会保障(年金、労働、医療、福祉)・税・災害対策の行政手続きで、マイナンバーが必要となります。

 厳密には、平成27年10月5日から個人へのマイナンバーの通知が開始されまして、

平成28年1月から、マイナンバーの交付・利用開始・情報ネットワークシステムの開始と

なります。

キーワードとしましては、

・しっかい性(国民と法人に1つづつ番号を割り当てる。)

・行政手続の効率化

・基本4情報の管理( 情報連携をして、一元管理はしない。例えば、税金は税金の引き出しで管理をして、
             
             必要な時に、それぞれの引き出しを開けて情報を開示します。
             
             一元管理だと、情報がもれるときは、全部もれてしまうのが、理由です。
             
             オランダは、これをしてしまったそうです。)

となります。

 少し活字がひしめいてしまいますが、マイナンバー制度の基本理念は、

次に掲げる4つになっています。


基本理念

・ 個人情報の管理と個人特定の手続きを効率化することによって、国民の利便性の向上
 及び行政運営の効率化に資すること

・ 情報提供ネットワークシステムを利用して情報を共有することによって、行政分野に
 おける給付と負担の適切な関係の維持に資すること

・ 国民から提供された情報については、これと同一の内容の情報の提供を求めることを避け、
 国民の負担の軽減を図ること

・ マイナンバーを用いて収集された個人情報については、法律の範囲を超えて利用されたり、
 漏えいしたりすることがないよう、適正な管理を行うこと

と、なっています。

 簡単にいいましたら、マイナンバー制度になることで、お役所に行った時の

従来のような 「アレが足らない、コレが足らない」といったことによる

「たらいまわし」がなくなって、便利になりますよ!と言っているんですね!

それでは、具体的に進めていくことにします。



(1) マイナンバーの通知

・住民票をもっいるすべての方に、1人1つの番号(12桁)が通知されます。

・ 市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られてきます。
 
 なので、住民票と異なる場所に住んでいる場合には、注意が必要です。

・ 法人の場合には、1法人につき1つの法人番号(13桁です。)が指定されまして、

 誰でも自由に使うことができます。


(2) マイナンバーは、一生、変更されません。大切にしてください。

  番号がもれて、不正に使われるおそれがある場合を除いて、

 一生、変更はされません。



 最初なのでやむを得ず、「細かい、長い、硬い」文章が連発しましたが、

次回からは、やわらかく・簡潔に記載をさせて、いただきます。

本日は最後までお読みいただけまして、本当に、ありがとうございました。


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2015.05.27 Wed l 業務全般 l コメント (0) l top

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