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みなさん、こんにちは


もう、すっかり春の季節となりましたね!

うちの近所でも、蝶が舞い、花が咲いています。

白鷺も声をあげながら、気持ちよさそうに飛んでおりました。

事務所にきますと、とても嬉しいことがありました。

先日に交流会でお会いしました方へ、長い時間お話のお相手をして
戴きましたので、御礼のお葉書を送ったのですが。。。

なんと、その方から事務所へお礼のお電話がかかっていたのです。

もうそのことを知りました時には、「心が春爛漫」に、なりました。

このような素晴らしい人生の先輩からは、ちゃんと学んで身に着けて、
私も若い人たちに伝えていかないといけない!

そんな気持ちになりました。

感謝ですね。

さて、本日は、「葬式費用」につきまして、簡単ではありますが
記載をさせていただけましたらと、思います。

相続税額の算定にかかわってくるものでありまして、
この葬式費用は、相続財産から引くことができます。

本来は、被相続人(お亡くなりになった方です。)の債務ではありませんが、
相続の時には必ずかかる費用ですので、債務として認められています。

しかし、葬式にかかったものでもすべてが債務として認められる訳ではなく、
次に掲げる区分がされています。

⑴ 葬式費用となるもの

  ・ 葬式や葬送に際して、または、それらの前に火葬や埋葬、納骨
   などにかかった費用

  ・通夜にかかった費用など

  ・ 葬式にあたりお布施などとして支払う金品で、被相続人の職業や財産などの
   事情に照らして相当と認められるもの

  ・死体や遺骨の運搬にかかった費用など


⑵ 葬式費用とならないもの

  ・香典返しの費用

  ・墓石や墓地の購入または借入料

  ・初七日や法事の費用

  ・医学や裁判での特別の処置にかかる費用


上記にかかる支出はわりと高額となりますので、慎重に
算入・不算入を行わないと税務調査での否認をくらってしまいます。

せっかく規定に沿っての節税となりますから、大切にして頂けましたらと、
思います。

それでは、本日も、ご静聴をありがとうございました。

当事務所のオフィシャルHPは、こちら →出間会計事務所
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2015.05.16 Sat l 相続税 l コメント (0) l top

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