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みなさん、こんにちは


春の訪れを感じますと、気力がみなぎってきますね!

さて、本日は得意先から「リース取引」についてのご相談が、ありました。

ひと昔前ですと、リース取引は費用処理をするのが通常だったのですが、
現在は法人税法上での要件が細かく規定されておりまして、
大抵の場合には、難しくなっています。

簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

リース取引は、⑴ファイナンスリース ⑵オペレーティングリース

の2つに区分されます。

このうち、⑴ファイナンスリース
が、法人税法上での取り扱いが必要となってきます。

このリース取引は、・事実上の解約が禁止されている  ・その法人に事実上、所有されている

といった要件(実際は、細かいです。)に当てはまる場合であり、
該当しますと、そのリース取引は法人税法において原則、「売買取引」として取扱いまして、
費用処理はできなくなり、減価償却を通じて少しづつ費用化しなければなりません。

また、この「ファイナンスリース」には、所有権移転外のものがあり、
これに該当する場合には、
減価償却は定額法のみであったり、特別償却や圧縮記帳(課税の繰り延べ)の
適用ができなくなってしまい、早期の費用化が難しくなってしまいます。

オペレーティングリースとは、上記のファイナンスリース以外の
リース取引として、位置づけられておりまして、
この場合には、リース料は支払い時に費用処理ができることに
なっています。

リース一つをとってみても、とてもややこしい取り扱いですので、
法人税法に関わることには、注意をしていただけましたらと
思います。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.05.11 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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