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みなさん、こんにちは


気合いがみなぎってくる季節になってきましたね!

熱く、勉強に仕事に打ち込みましょう。

さて、本日は固定資産を取得・改良するために国庫補助金等を取得した場合の
法人税法上の規定につきまして、簡単にですが記載をさせていただけましたらと、思います。

本来、法人の行なう行為はすべて事業となりますので、入ってきた収益は
益金として所得金額を構成します。

なので、固定資産を取得・改良するために国庫補助金等を取得した場合には、
その国庫補助金等にも、法人税が課税されてしまいます。

しかし、法人税・法人住民税・法人事業税が課税されてしまいますと、
固定資産の取得・改良にあてるお金が減ってしまい、実現が難しくなります。

これだと、何のために国庫補助金等を取得したのか、わかりません。

このために、法人税法では、「圧縮記帳」という規定が存在します。

内容は、一時に課税をして納税するとお金がなくなりますので、
一時に課税をせずに、減価償却費を少なくすることで何年間かにわたり、
少しずつ課税をしていく手続をしても良いとなっています。

しかし、手間がかかり、計算方法や適用要件なども複雑ですので、実際に使用されることは
少ないようです。

また、金額が大きいために、少しの計算の食い違いにより
訴訟にまで発展するケースもあります。

なので、申告書に反映させる場合には、双方で十分な話し合いが必要です。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.30 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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