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みなさん、こんにちは


僕は仕事にかかる前に、まずその日の段取りを決めてから
始めることにしているのですが、最近、予定通りに進行しないので
累積しはじめています(汗)

気合と集中力と「熱意」を、ガンガン出さないといけませんね!

目指せ!生涯一見習い!

さて、本日は法人税法における寄附金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。

法人が寄附をした場合には、会計上で費用になるイメージが
強いと思います。

仕訳をきりますと、寄附金 ××× / 現金預金 ××× 
と、なります。

ところが、法人税法の規定では、
「反対給付がないなど損金性に乏しい」という理由により、
剰余金の処分と考えるべきとして、原則、
損金不算入(法人税法では、費用とはならない。)としています。

法人は元々、利益追求のために設立されたものなので、
「義理や人情」は、通用しないといっていると解釈できますね(涙9

しかし、特定のものにかぎり、損金算入が認められています。

以下、ザックリとですが、類分けをしてみます。

国や地方公共団体に対する寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。

財務大臣が指定した寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。

特定公益増進法人に対する寄附金・・・・・・一定の決められた限度額の範囲内のみ、
                           損金算入が認められています。

国外関連者(外国法人で、一定の支配関係が成立するもの。)に対する寄附金
                      ・・・・・・全額、損金不算入となります。   

上記以外の、「その他」の寄附金・・・・・・支出した寄附金の合計額から、上記を差し引きまして、
                         さらに、決められた限度額を差し引いた残りが、
                         全額、損金不算入となります。

このように、寄附ひとつするにしても、多くの規制がかかってしまいます。

怖いですね~。。。

でも、法人の終着駅は、「社会貢献」といわれています!

ぜひとも、多くの利益を獲得して戴きまして、実現をしていただけましたらと、
思います!

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.03.25 Wed l 法人税 l コメント (0) l top

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