みなさん、こんにちは
僕は仕事にかかる前に、まずその日の段取りを決めてから
始めることにしているのですが、最近、予定通りに進行しないので
累積しはじめています(汗)
気合と集中力と「熱意」を、ガンガン出さないといけませんね!
目指せ!生涯一見習い!
さて、本日は法人税法における寄附金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。
法人が寄附をした場合には、会計上で費用になるイメージが
強いと思います。
仕訳をきりますと、寄附金 ××× / 現金預金 ×××
と、なります。
ところが、法人税法の規定では、
「反対給付がないなど損金性に乏しい」という理由により、
剰余金の処分と考えるべきとして、原則、
損金不算入(法人税法では、費用とはならない。)としています。
法人は元々、利益追求のために設立されたものなので、
「義理や人情」は、通用しないといっていると解釈できますね(涙9
しかし、特定のものにかぎり、損金算入が認められています。
以下、ザックリとですが、類分けをしてみます。
国や地方公共団体に対する寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。
財務大臣が指定した寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。
特定公益増進法人に対する寄附金・・・・・・一定の決められた限度額の範囲内のみ、
損金算入が認められています。
国外関連者(外国法人で、一定の支配関係が成立するもの。)に対する寄附金
・・・・・・全額、損金不算入となります。
上記以外の、「その他」の寄附金・・・・・・支出した寄附金の合計額から、上記を差し引きまして、
さらに、決められた限度額を差し引いた残りが、
全額、損金不算入となります。
このように、寄附ひとつするにしても、多くの規制がかかってしまいます。
怖いですね~。。。
でも、法人の終着駅は、「社会貢献」といわれています!
ぜひとも、多くの利益を獲得して戴きまして、実現をしていただけましたらと、
思います!
それでは、ご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPはこちら →出間会計事務所
僕は仕事にかかる前に、まずその日の段取りを決めてから
始めることにしているのですが、最近、予定通りに進行しないので
累積しはじめています(汗)
気合と集中力と「熱意」を、ガンガン出さないといけませんね!
目指せ!生涯一見習い!
さて、本日は法人税法における寄附金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと、思います。
法人が寄附をした場合には、会計上で費用になるイメージが
強いと思います。
仕訳をきりますと、寄附金 ××× / 現金預金 ×××
と、なります。
ところが、法人税法の規定では、
「反対給付がないなど損金性に乏しい」という理由により、
剰余金の処分と考えるべきとして、原則、
損金不算入(法人税法では、費用とはならない。)としています。
法人は元々、利益追求のために設立されたものなので、
「義理や人情」は、通用しないといっていると解釈できますね(涙9
しかし、特定のものにかぎり、損金算入が認められています。
以下、ザックリとですが、類分けをしてみます。
国や地方公共団体に対する寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。
財務大臣が指定した寄附金・・・・・・全額、損金算入ができます。
特定公益増進法人に対する寄附金・・・・・・一定の決められた限度額の範囲内のみ、
損金算入が認められています。
国外関連者(外国法人で、一定の支配関係が成立するもの。)に対する寄附金
・・・・・・全額、損金不算入となります。
上記以外の、「その他」の寄附金・・・・・・支出した寄附金の合計額から、上記を差し引きまして、
さらに、決められた限度額を差し引いた残りが、
全額、損金不算入となります。
このように、寄附ひとつするにしても、多くの規制がかかってしまいます。
怖いですね~。。。
でも、法人の終着駅は、「社会貢献」といわれています!
ぜひとも、多くの利益を獲得して戴きまして、実現をしていただけましたらと、
思います!
それでは、ご静聴を、ありがとうございました。
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