みなさん、こんにちは
僕はタバコをすっているんですが、禁煙にチャレンジをすることに
いたしました。
方法は、禁煙パッチなるものを使用します。
精神力と健康の強化になりますように。。。
さて、本日は法人における還付金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。
所得税法と同じく、法人税法におきましても「もうけ=所得金額」に
対して課税をされた税金は、損金(所得税法での経費です。)とはなりません。
例えばある事業年度に、1000円の所得金額に対し、
課税対象となる所得金額も1000となり、
100円の法人税が課税されたとします。
翌事業年度の所得金額も1000円の場合にこの100円を損金としますと、
課税対象となる所得金額は、900円となります。
仮に、この900円に対する法人税を90円としましょう。
同じ1000円の所得金額なのに、課税対象となる所得金額と
法人税額が異なるのは、おかしいですね!
なので、もうけに対する法人税は損金とはしないことになっています。
では、この法人税が還付(戻ってきたとき。)には、どうなるのでしょうか?
いったん課税されたものが収益とされましても、これに法人税を課税しますと、
「二重課税」となってしまいます。。。
なので、法人税法では申告書上で「減算」をしまして所得を減らし、
二重課税を避ける規定が存在します。
税法は、難しいですね。
それでは、ご静聴を、ありがとうございました。
当事務所のオフィシャルHPはこちら →出間会計事務所
僕はタバコをすっているんですが、禁煙にチャレンジをすることに
いたしました。
方法は、禁煙パッチなるものを使用します。
精神力と健康の強化になりますように。。。
さて、本日は法人における還付金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。
所得税法と同じく、法人税法におきましても「もうけ=所得金額」に
対して課税をされた税金は、損金(所得税法での経費です。)とはなりません。
例えばある事業年度に、1000円の所得金額に対し、
課税対象となる所得金額も1000となり、
100円の法人税が課税されたとします。
翌事業年度の所得金額も1000円の場合にこの100円を損金としますと、
課税対象となる所得金額は、900円となります。
仮に、この900円に対する法人税を90円としましょう。
同じ1000円の所得金額なのに、課税対象となる所得金額と
法人税額が異なるのは、おかしいですね!
なので、もうけに対する法人税は損金とはしないことになっています。
では、この法人税が還付(戻ってきたとき。)には、どうなるのでしょうか?
いったん課税されたものが収益とされましても、これに法人税を課税しますと、
「二重課税」となってしまいます。。。
なので、法人税法では申告書上で「減算」をしまして所得を減らし、
二重課税を避ける規定が存在します。
税法は、難しいですね。
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