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みなさん、こんにちは


僕はタバコをすっているんですが、禁煙にチャレンジをすることに
いたしました。

方法は、禁煙パッチなるものを使用します。

精神力と健康の強化になりますように。。。

さて、本日は法人における還付金の取り扱いにつきまして、
簡単ではありますが、記載をさせていただけましたらと思います。

所得税法と同じく、法人税法におきましても「もうけ=所得金額」に
対して課税をされた税金は、損金(所得税法での経費です。)とはなりません。

例えばある事業年度に、1000円の所得金額に対し、
課税対象となる所得金額も1000となり、
100円の法人税が課税されたとします。

翌事業年度の所得金額も1000円の場合にこの100円を損金としますと、
課税対象となる所得金額は、900円となります。
仮に、この900円に対する法人税を90円としましょう。

同じ1000円の所得金額なのに、課税対象となる所得金額と
法人税額が異なるのは、おかしいですね!

なので、もうけに対する法人税は損金とはしないことになっています。

では、この法人税が還付(戻ってきたとき。)には、どうなるのでしょうか?

いったん課税されたものが収益とされましても、これに法人税を課税しますと、
「二重課税」となってしまいます。。。

なので、法人税法では申告書上で「減算」をしまして所得を減らし、
二重課税を避ける規定が存在します。

税法は、難しいですね。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.03.23 Mon l 法人税 l コメント (0) l top

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