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みなさん、こんにちは


僕の親族にはメガネをかけている人が何人かいるんですが、
息子を抱っこしていて、なにかで機嫌が悪くなったときには、
必ず、抱っこしている僕のメガネを奪い取り、放り投げます!

他の人には、しません。。。

決まって、僕のメガネだけです!

不思議です(笑)

さて、本日は相続のことについて、少しお話をさせていただけましたらと、思います。

法定相続税人の控除額が減額されると決まって以降、
毎日の様に「相続対策」と多くのメディアで騒いでいます。

まず、相続対策を考える場合には、忘れてはならないのが「 贈 与 」です。

贈与税は相続税の補完税と言われておりまして、
単純な税率比較では、相続税より税負担は重くなっています。

しかし、暦年贈与は、その使い方次第では有効な相続対策になります。

暦年贈与の場合には相続開始前から3年を超えますと、
相続財産には含まれません。

相続税は所得税と同じく超過累進税率ですから、
多額の財産を持っている場合には、
贈与財産を含むと税率が上がることがあります。

また、贈与は基礎控除で110万円ありますので、
この金額の範囲内の贈与であれば、
贈与税が課税されません。

なので、連年贈与という方法があります。

ただし、税務署に贈与と認めてもらう必要がありますから、
その準備と方法を用意しなければなりません。

また、多額の財産がある方には、110万円の贈与だけでは
という部分がありますが、まずは、これが大きな柱となります。

現金や預金は税務署に把握されにくいのも事実です。

もっと色々と書きたいのですが、長くなってきましたので、
またの機会に書かせていただけましたらと思います。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.03.19 Thu l 相続税 l コメント (0) l top

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