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みなさん、こんにちは

今日は、月次監査訪問にお客様を訪問してきました。

工場の修繕をしようと思ってらっしゃるご相談がありまして、
修繕代金は、ほぼ自己資金で賄える状態ですので
資金調達には支障ないのですが。。。

その建て替えの内容が、工場自体のグレードアップとなって
しまうというものでした。。。

社長は、すべて修繕費として費用計上をするつもりでいたのですが、
僕の意見は、「ノー」となってしまいました。

法人税法の規定におきましては、価値を高め、耐久性を増す修繕につきましては
「 資産計上 」をしなければなりません。

実は、通常の維持管理のための修繕の支出は、それが明らかな場合以外は、
修繕費にするための多くの適用要件を、越えなければならないのです。

なので、モルタルの壁をタイルに張り替えたときや、畳張りをフローリングに
替えたときには、資産計上となってしまいます。

法人税法の規定は多く、複雑です。。。

何かの支援になりましたら、幸いです。

さて、本日は、不動産所得に関する確定申告につきまして
続編を記載させていただけましたらと思います。

不動産を購入する場合には、金融機関の融資を受ける場合が多く、
その借入金に係る支払利息が発生します。

この支払利息ですが、土地購入のための借入金利息につきましては
不動産所得が赤字の場合、他の所得と損益通算ができないことになっています。

気をつけていただけましたらと、思っております。

また、損害保険料につきましても、注意が必要です。

自宅と貸付け不動産に共有部分がある場合には、
自宅部分の保険料は経費にすることが、できません。

面積割合などで按分をして、自宅部分が地震保険に該当しましたら、
「 地震保険料控除 」を受けていただけましたらと、思います。

保険料を何年分かとして一括払いをしていましたら、
当年に関するもののみが必要経費となりますので、
月数按分をすることになります。

それでは、ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.26 Thu l 所得税 l コメント (0) l top

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