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みなさん、こんにちは

日経新聞にて、「消費税増税により、実質的に賃金が下がったのと
同じなために、洗剤などの消耗品についてはスーパーの売り上げが下がり、
ディスカウントストアーへ消費者が流れている。」

との記事が、ありました。

世の中のお父さん方のお小遣いも(僕も、含まれています。)、
実質的に下がっていることに、なります(涙)

右肩上がりの経済状況は、もうすこし時間がかかりそうですね。

さて、本日は、不動産賃貸業をされている場合の確定申告につきまして、
簡単ではありますが、少し記載をさせていただけましたらと、思います。

アパートやマンション、土地や月極駐車場などの貸している方につきましては、
「不動産所得」として1年間の決算をし、確定申告をしなければなりません。

不動産所得は、家賃や地代の総収入金額から必要経費を差し引きまして、
算定をします。

赤字になった時には、他の所得から引くことができます。

必要な書類としましては、確定申告書Bと青色申告決算書の不動産所得用と、
なります。

不動産所得の場合の「青色申告特別控除額」は、10万円となりまして、
事業所得にくらべて、少なくなります。

家族従業員への給与であります、専従者給与も支払うことが、
できません。

事業所得よりも、メリットが少ないです。。。

ただし、不動産賃貸を「事業的規模」で行っている場合には、
「青色申告特別控除額」は、65万円となりまして、
専従者給与も支払うことが、できます。

その基準となるものは、僕らの世界では、
「 5棟10室基準 」といわれています。

「 5棟10室基準 」とは、
①独立した家屋(一戸建て住宅のことです。)では、5棟以上の貸付け

②マンションなどでは、部屋数が10室以上

と、なります。

続きは、次回に記載をさせて、いただきます。

ご静聴を、ありがとうございました。


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2015.02.25 Wed l 所得税 l コメント (0) l top

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