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みなさん、こんにちは

今日は、偶然に、とても穏やかで物腰がやわらかく、
相手の身になってお話をされる
50歳代の方と、お話をすることができました。

人格の高さと、器の大きさを感じまして、
お恥かしい話ですが、10年後には、この方の様になりたいと
思ってしまいました。

さて、本日も、確定申告での事業所得につきまして、
簡単ではありますが、少し記載をさせていただけましたらと、思います。

建物や車などの固定資産を購入し、事業に使用をする場合には「減価償却費」という
ものの計算を行なうこととなります。

減価償却といいますのは、購入した日の属する年度に全額を
必要経費に算入するのではなく、長期間使用するのだから、
その使用できる期間(耐用年数のことです。)に応じて必要経費としましょう。
という考えにもとづいています。

原則としまして、10万円以上の資産を購入した時には、
減価償却が必要となります。

10万円未満の資産や10万円を超えていても、使用可能期間が
1年未満の資産を購入した場合には、必要経費として計上ができます。

ただし、10万円以上20万円未満の資産の場合には、
3年間にわたって、1/3づつを必要経費に算入できる、
特例があります。

一括償却資産償却といいます。

また、もう一つの特例としまして、青色申告をしている事業者につきましては、
10万円以上30万円未満の資産を購入した場合には、
その取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額を、
全額、必要経費とすることができます。

また、続きを書かせていただけましたらと、思います。

ご静聴を、ありがとうございました。

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2015.02.20 Fri l 所得税 l コメント (0) l top

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